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失業保険に関して 以下の場合、失業保険は受給はできるのでしょうか? また、『自己都合』『会社都合』どちらの取り扱…

失業保険に関して 以下の場合、失業保険は受給はできるのでしょうか? また、『自己都合』『会社都合』どちらの取り扱いになりますでしょうか?•入社1週間で勤務地、業務内容の異なる事業所への異動を命じられる。 (通勤時間はほとんど変わらず、無理なく通える範囲。) •異動を断った場合、退職となる。 •面接前に異動先への勤務の打診があったが、事前に断っている。その後、現在の事業所で面接を行い内定。 •契約書の内容と異なるため、異動せず退職する場合は1か月分の給与が支払われる。 •前職は3年勤務し、内定後に自己都合で退職している。 以上です。 よろしくお願いいたします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    前提として。 「自己都合」「会社都合」の二種、という認識自体が間違いです。 あえて区分するなら、「一般受給資格者」か「特定受給資格者」「特定理由離職者」か、ですね。 ※大概の人は、「会社都合と同じ扱いになる自己都合」と「会社都合」との区別がついていない。 難しいケースですね。 職安に「特定受給資格者」だと認めてもらうには、会社があなたの主張する事実関係を認めるか、相当の裏づけ資料が必要でしょう。 1.解雇と同じ扱いになる「特定受給資格者」の1種である「労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者」に該当しそうです。 2.もう一つは、「事業主が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行って いないため離職した者」に当たる可能性です。 「権利乱用にあたるような事業主の配転命令」に該当する、という主張をするわけです。 ただし、「勤務地、業務内容」が明示されていた、ことを証明しなければなりません。 ※労働契約で、勤務地・職種に変更がない特約がされておらず、就業規則に異動に関する規定があるのなら、会社は異動を命じることができますが、「面接前に異動先への勤務の打診があったが、事前に断っている」という経緯、「入社1週間で」の異動という点は、突発的な退職者が出て急遽異動させる必要が生じたなどというような場合でもない限り、正当な異動命令とは言い難いでしょう。 この点も証明する必要があります。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/koyouhoken03.pdf 基本手当の受給資格ですが、前回の離職後に職安で受給のための手続きをしていないのなら、今回の離職が基準になります。 ・離職理由は今回の離職のものになります。 ・今回の離職日以前2年間に存在する被保険者期間が12ヶ月以上あることが必要です。特定受給資格者と認定されるなら、離職日以前1年間の被保険者期間が6ヶ月以上でも可ですが。

  • 一、前の会社と今の会社雇用保険何年かけていますか?一年以上かけていますか?前回もらっていなくて今の会社勤務短いですか?多分自己都合と言うことで三ヶ月は貰えません。例えば今の会社で働いていた。その会社の仕事に支障をきたす事態で辞めたという場合は確実出はありませんがすぐに貰えます。その基準が今一解りません。私は脛椎ヘルニアで重たいものを押したり引いたりする仕事をしていたので無理なので、辞めたらすぐにもらえました。旦那は脳梗塞で倒れ運転する仕事をしていたので辞めたのですが、三ヶ月かかりました。基準が今一つわかりません。ただこれだけ言えることは仕事をする気が無ければもらえません。

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