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パートの産休育休について。 小さな事業所で事務パートをしています。 社員一名、パート三名です。 この度妊娠がわかり…

パートの産休育休について。 小さな事業所で事務パートをしています。 社員一名、パート三名です。 この度妊娠がわかり、もうすぐ産休となりますが、産休後の雇用がまだハッキリとしません。というのは、雇用主は産休育休もとってもらってもかまわない、と言うのですが、現場スタッフの方が迷惑ムードが漂っています。 実は私と1ヶ月差でもう一人パートが二人目懐妊がわかり、完全に産休が被ります。 となると、残りの社員とパート一名で仕事を回さなくてはなりません。 社員には保育園に預けている二歳の子供がいますが熱を出して休んだり、実母が用事があるとお迎えにいけないとかで早退したりで有給使い果たし欠勤があるくらいとにかくよく仕事を休みます。 彼女と今回二人目懐妊したパートが一人目のときも二ヶ月差で妊娠し、子供のいない私ともう一人のパート(子供は大きい)でなんとか仕事は切り抜けました。 なので二人いればなんとかなるのですが、そのフルタイムでいる社員が前日や当日にいきなり休む事が出来なくなるため、今回パート二人の産休は迷惑、と感じているようです。 まさかもう一人のパートが懐妊するとは思わなかったので(二人目は3年あけたいと常々言っていたので)産休も育休もとれるなら取りたかったのですが、産休はまだしも育休まで取られると迷惑、だったらやめてもらいたいとまで陰で言っていたそうです。 雇用主は現場から二人では頑張れない、人手が足りない、と言われれば新しい人を雇用するつもりでいるそうですが、そうなると復帰しても居所もなく事実上解雇?になるのでは…と不安です。 二人目のパートは「私は義母が隣にいて上の子と二人目も一緒にみてもらえるから育休なしでも復帰できます!」とかアピールしていて、それもなんだか…(私も義母が近くにいますが高齢な為ずっと預けるのは難しいし、初めての子供なのでせめて首が座るまでは育休取りたい) なんだか、同じパートですが、私の方が形勢不利?な感じにされています。 雇用期間は無期限、雇用保険も払い二年以上勤務もしているので制度的には育休は取れるとはおもいますが、現場の人が「仕事がまわらない」と訴えたら雇用主としても新しい人を入れることを考えると思います(前回の産休被りの時にそう言っていたので) もうすぐ産休、もし育休とれるなら申請書類などもあるので、早く答が欲しいのですが、ハッキリと聞いても不利ではないですか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    どちらにしても宙ぶらりんというわけにはいきませんし、まずはハッキリ尋ねるしかないと思います。 まず、あなたとしては産休と育休を取得したい…という当初の希望を告げるしかないと思います。もちろんあなたが産休のみでも構わないと考えるのなら話は別ですが、そうではないのならば希望を述べるべきかと。 そのうえで雇用主から産休のみで戻れないか?と打診を受けたりすれば、また改めて検討…とするのが一番かと思います。 というのが雇用主が人員不足ならば新しい方を雇うことも考えている…というのが、一時しのぎの代替要因なのかハッキリとわかりませんから。 さらにもう一人のパートさんの言葉はとりあえず放っておきましょう。常々次の子は3年あけたい…と、言っていたのに現在妊娠しているくらいなんですから、あまり言葉をアテにはできません。いざとなったら何とでも言えますから。 社員の方は放っておきましょう。自分が今まで通りにふるまえなくなるかも知れないことが不満なのであり、日頃あなた方パートの方に助けられていることについて感謝もないということがよくわかります。 社員の方がどう言おうと雇用主がどう考えるか次第だと思います。 まずはハッキリと確認を取ることが一番大切だと思います。まずはそこからです。むしろ聞かない方が雇用主からすると「産休とかいらないの?」となると思いますよ。

  • まず産休は、母体の健康を守るためにも産前産後、労働基準法で定められた期間働かせてはならないことになっています。 育休は、育児休業法により生後1年に満たない子の育児のために整備されています。(近年では最長3年まで取得できるようですが) あなたの会社の就業規程ではどのように定められているのでしょう? 小さな事業所でも雇用保険適用事業所であるなら就業規程があるはずです。 パートタイムのあなたでも正社員と変わらない育児休業が取得できるなら、そのようにできるでしょう。 また、雇用保険の被保険者で条件を満たしているなら育児休業給付金も申請すればもらえます。 私が以前勤めていた会社で一時期関わりをもった社労士さんに、雇用保険の立場からは育児休業給付金は職場復帰が前提で給付するものだと聞いたことがあります。 また、就業規程の定めにもよりますが、パートタイムの育児休業取得が認められているなら、それを理由にあなたを解雇することはできないはずですよ。 育休の期間については、 だいたい皆さん、お子さんが1歳になるまで取得されることが多いようですが、産前産後の休暇と違い、最長でこれだけ取ることができますよ…という制度なので、事業所と話し合い、決めることができるため、あなたの会社の雇用主と話し合ってみてはいかかでしょうか。 ちなみにあなたの会社の就業規程は、正社員、パートタイムの雇用形態の違いにかかわらずいつでも見ることができます。 ご参考までに…

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  • ハッキリ聞いても、むしろ聞く方がいいと思います。雇用主にしても、欠員を派遣社員とか有期のパートで補うか、社員やパートを新たに雇うか決めるのに必要だと思います。また、もう一人のパートの出方が気になるようですが、実際に今までその人はほとんど義母に任せて欠勤無しだったのか、あるいは口ではそういうが結構休んでいたのかとか、仕事ぶりなどによっても雇用主の考え方が変わることもあり得ると思います。 また、もう一人補うとしても、生後間もない子どもが2人いるなら、2人が病気などで欠勤せざるを得ない場面も多くなると思いますので、必ずしもマイナスにばかり考えなくてもいいようにも思います。あなたが予定通り産休だけでなく育休も取るなら、1年後、2年後には職場の状況がどう変わっているのかも分からない状況だと思いますから、そんなに心配ばかりしなくてもいいんじゃないでしょうか?

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