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解雇について(少し複雑)

解雇について(少し複雑)研修期間2ヶ月を終え、今月分(7/21~8/20)から一般採用されたパートです。しかし、研修期間内に、多くの新参パートがやめてしまい、会社はパートの再募集をかけることになりました。会社は募集に際しての業務内容の変更を考えたらしく、新参のパートたちにだけ、その変更にしたがってほしい、というのです。具体的には就業時間の変更です。1~2時間早く出社してほしいとのこと。しかし、家庭の事情があり、私はその申し出を断りました。そうしましたら、会社側は再募集したパートと近場のパートがいたのでは不和が生じやすい、という理由から、会社を辞めて貰うことになるかもしれない、と言ってきました。 会社がなぜ就業時間の変更を申し出たかの理由は、営業所移転につき、社員や契約社員、古参のパート達の通勤時間が長くなり、その負担を軽減したいというねらいがあるからです。理由としては正当性はあるように思えます。もちろん、これが解雇の理由に正当性(因果関係)があるのかは、私には分かりません。 こちらとしては、2ヶ月もの研修期間を遠く離れた交通に不便な場所(原付バイク通勤で45分)で通い、一日5時間、期間内36日はたらきました。正直いえば、大して稼げなかった訳です。営業所移転後の本採用(今月から)は近い場所になるので、7時間以上働けるということの説明で、了承して働くことにしたわけです。 営業所移転後の社員の負担は、あらかじめ予期できたことだと思います。その段取りの悪さを棚に上げて、そのしわ寄せ、帳尻あわせを新参のパートにだけさせるのには納得できません。また、古参のパートには、解雇の話が無く、私たちのような近場のパートにだけ解雇を臭わす通達があるのにも納得できません。 私はことを荒げたくはありません。辞めろと言うのであれば、条件次第で辞めてもいいとも考えています。私としては、解雇予告手当を30日分いただいて、即日退職したいと思っています。 私のこんな考え方に、法的あるいは常識的に妥当性はありますでしょうか。 法的根拠や他に良い考え方や交渉のしかたに、アドバイスがございましたら、ご教授をおねがいします。

補足

>本採用の雇用契約書と異なる労働条件を提示され、断ったために、解雇の可能性を言われたということですか? その通りです。7/20から本採用で、言われたのが、8/21日です。9時~5時から7時~3時に変更といわれました。 研修時の就業場所と時間については、約束通りで納得しておりますが、最終的に解雇なら、わざわざ遠くまで研修に行かなかったです。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    補足について 厳しいようですが、ちょっと勘違いをされています。 客観的に言って、 研修期間は試用期間とも受け取れます。 結果として、本採用になるかどうかを労使ともに見極める期間です。 かといって、一方的な解雇ができるわけではありませんが、労基法や就業規則に則っていれば、本採用を見送ることは、使用者側は可能です。 しかも、予め研修場所も合意の上ですので、 >最終的に解雇なら、わざわざ遠くまで研修に行かなかったです。 このことは成り立ちません。本採用されるように、労働者が努力をしたという事実のみになります。 次に会社側の考え方ですが、 先に質問した、本採用の契約期間のご回答がありませんし、新事業所の稼働開始日の記載もありませんので、一般論として、 本採用時の雇用契約書記載の契約期間内に、労働条件の変更を言い渡された(相談をされた)のであれば、雇用者側の都合による変更となりますので、拒否しても、問題はありません。そのことで主様が不利益を被ることはないように、法律上は守られています。 ただ、契約期間が7/20~9/19で、8/21に次回分の契約更改の条件として、労働時間の変更の相談が行われたのであれば、会社側の不備はなくなります。会社側は労働契約延長に伴い、労働条件の見直しを図ったが、労働者がこれを拒否した、というのが事実です。 今回の場合、勤務場所が通勤に45分かかる所から、「近所」ということになっていますし、始業時刻は変更になりますが、労働時間に変更はないことから。必ずしも「労働者の不利益変更」とは考えられないと思います。 最終的には、荒げたくないということですので、 会社側の言い分もわかるので、それに沿うようにしたいが、それに応じることのできない事情もある。 今回の契約変更が本採用前にわかっていれば、本採用をお断りした可能性もあった。 今になって言われても、困った状態になっている。 結果的には、辞めたくないが、辞めるしかない。従って、できるだけ自分の不利益にならないように配慮してほしい・・ と伝え、退職日や解雇予告手当の交渉をしてみてください。 その結果に納得できないのであれば、労基署へ相談してみて下さい。 ================================== 主様の主観と事実が入り混じっていて状況が掴めません。 もう少し、整理していただけませんでしょうか? ①研修期間(試用期間)について >2ヶ月もの研修期間を遠く離れた交通に不便な場所(原付バイク通勤で45分)で通い一日5時間、期間内36日はたらきました。 とありますが、通常、労働条件通知書なり雇用契約書があります。その中で、就業場所や勤務時間、時給等が定められたと思います。 その内容と、実際の就業場所や勤務時間、勤務日数が異なっていたということでしょうか? ②現在について これも、本採用(7/20)になる時点で、労働条件通知書なり雇用契約書が更新されます。 ・就業場所や労働時間はどのように取り決めたのでしょうか?研修前に研修期間終了後、本採用時の労働条件については予め告知されていたのでしょうか? ・本採用の雇用契約書と異なる労働条件を提示され、断ったために、解雇の可能性を言われたということですか? ・雇用契約書の期限と労働条件の変更はいつからですか?

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