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健康保険の問題で 保険優先の公費負担医療と健康保険が併用された場合、健康保険の一部負担金に相当する金額の範囲内で公…

健康保険の問題で 保険優先の公費負担医療と健康保険が併用された場合、健康保険の一部負担金に相当する金額の範囲内で公費負担医療から支給される。 ●あなたの解答-○ ●正解-○ これって、災害救助法の場合だけが災害救助法から優先支給でしたっけ? 公費とあれば先に健康保険から支給という事でよいでしたか?

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    >災害救助法の場合だけが災害救助法から優先支給でしたっけ? 災害救助法以外に、公害健康被害補償法、戦傷病者特別援護法、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律、がありますが、細かいのでスルーしていいと思います。覚えるなら、過去問にあった災害救助法と、もうひとつ公害健康被害補償法くらいまでですね。 >公費とあれば先に健康保険から支給という事でよいでしたか? 必ずしもそういう対応関係ではありません。「保険優先」か「他の法令による給付優先」か、ケースごとに知っておく必要ありますが、上に挙げたもの以外は、たいてい保険優先です。

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