教えて!しごとの先生
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在留資格について教えてください。

在留資格について教えてください。アルバイト先で知り合った外国人留学生が大学を卒業して配送員として会社で働いているみたいです。前に会った時は就職が決まらなくて留学のビザも切れるしもしかしたら母国に帰るかもと聞いていたので驚きました。就ける職に制限があった気がしたので疑問に思いました。友人とオーバーステイ?不労就労?なんて話していましたが就労資格ってそんなに簡単にとれるものなのでしょうか??

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    不法就労の可能性は、ありますね。ただし「可能性がある」だけで、決めつけるのは危険です。以下、少し詳しく書きます。 日本に長期在留して就労できる在留資格は、ごくごくおおざっぱに言って、身分関係によるものと、職業的能力によるものに大別できます。 身分関係によるものというのは、たとえば日本人と結婚しているとか(在留資格は「日本人の配偶者等」)、永住者と結婚しているとか(在留資格は「永住者の配偶者等」)、日系人であるとか(在留資格は「定住者」や「日本人の配偶者等」)です。 職業的能力による在留資格とは、「人文知識・国際業務」とか「技術」とか「技能」とか「投資・経営」とか「法律・会計業務」などです。留学生の方が卒業後に日本で就職を希望するのでしたら、文系なら「人文・国際」(貿易会社や広告会社の渉外部門、総合職など)、理系なら「技術」(ソフトウエア会社のプログラマーやエンジニアなど)の在留資格が取れる職場を見つけるべく就職活動をするのがスタンダードです。 身分系の在留資格を持つ人であれば、就職する職種に制限はありません。しかし、そうでない方であれば、上記の職業的能力による在留資格で在留・就労することになり、この場合、在留資格に応じた職種以外で就労すれば不法就労になります。 特に、職業能力による在留資格に「単純労働」に属するジャンルはありませんので、身分系の在留資格者以外の外国人が、一般事務や販売、接客、作業現場などで単純労働に従事することは原則禁止です。配送員であれば、アウトでしょう。 ただし、たとえば、留学生が、就職活動をしているにもかかわらず卒業後も就職先が決まらない場合は、大学の推薦などを条件に、180日+延長180日の、最長1年間、就職活動目的で在留することが許可されています。この場合の在留資格は「特定活動」と呼ばれる在留資格です。このとき、在留資格者は、「留学」の在留資格者と同じく、入管の許可を得れば、週28時間以内のアルバイトが可能です。このアルバイトは単純労働でもかまいません。ですから、その方は、許可されたアルバイトの範囲で配送員をやっている可能性もありますね。 また、意外にも、日本人と婚姻している可能性もあります。(留学生が日本人と結婚する例は、少なくはありません)。そうなれば「日本人の配偶者等」の在留資格を得て、配送員などの単純労働に従事することは自由です。

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