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育児休業中の者です。一年間申請しています。市の保育園は現在いっぱいで、空きがないようです。いっぱいの場合、育休を1年半ま…

育児休業中の者です。一年間申請しています。市の保育園は現在いっぱいで、空きがないようです。いっぱいの場合、育休を1年半まで延長出来ると聞きました。ここで質問なのですが、もし認可外の保育園に空きがある場合は、育児休業を延期することは出来ないのでしょうか? ご存知の方、教えて下さい。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    こんばんは。 質問の件ですが、認可外の保育所に空きがあるかないかは関係ありません。 あくまでも、認可保育所に入所の申し込みを行っているけれど、空きがないので入所できないという事実があれば、認可外のことは関係ありません。 その際、市役所から「入所不承諾通知書」(市町村で違う呼び方あり)という、書面が必ず発行されます。 会社としては、そのような証明などを請求していいことになっていますので、確認するために提出を要求されると思います。 なお、育児休業法上は、「保育の実施を希望し、申込みを行っているが、当該子が一歳に達する日後の期間について、当面その実施が行われない場合」に最長1歳6か月まで延長できるとしていますが、 「少なくとも、子が1歳に達する日の翌日(1歳の誕生日のこと)において保育が行われない旨の通知がなされている場合をいう」 と解釈されています。 認可保育所の入所というのは、原則毎月1日とされていますから、1歳の誕生日以前の日において、「入所できない」という通知が必要です。 例えば、23年10月15日生まれの場合、少なくとも「平成24年10月1日時点で、入所ができない」という不承諾通知が必要であるため、その申し込みは、最低でも9月上旬(市町村の締め切り期限による)までに申し込み自体を完了させる必要があります。 よく、「混んでいて入所できる可能性は低いと思いますよ」と市町村の窓口で言われ、申し込みを完了せず、不承諾通知をもらえないため、育児休業の延長になるならないで、トラブルになるケースもありますので、注意ください。 加えて、雇用保険からの「育児休業基本給付金」についても、延長された期間分支給されますので、失念しないようにしてください。 「不承諾通知書のコピー」が必要になります。

  • あまり大きな声では言えませんが、できます。 保育園がいっぱいの場合は、育児休業を延長できる 理由になると育児・介護休業法にも明記されている ことはお調べだと思いますが、会社にそれを申し出る ときに、口頭で「保育園がいっぱいでした。」と言う だけでは認められないと思います(会社によっては それで認めるかもしれませんが)。 保育園への入園を申し込んだが、受け入れができない。 という回答が役所から出されますので、それが必要となります。 このときに、認可外の保育園の空きについては、 役所からは通知されません。 会社の立場から言えば、認可外にでも空きがあれば そこに入れて復職しろ。と言いたくなるでしょうが、 空きがあるかどうかは会社は確認できませんから、 結果として役所からの通知で、延長を認めることに なります。 余談ですが、育児休業の延長を1年半までしたとき、 半年後に同じように保育園が見つからない。という ことが予想されますから、早めに保育園を見つける よう手配することになると思いますが、その結果、 極端な話し1ヶ月後に保育園が見つかったとしても、 すでに1年半まで延長が認められています。 労働者側から、保育園が見つかったから復職します。 と申し出なければ、このような場合でも1年半まで 育児休業を継続することができます。

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  • 「保育所」に入れるかどうかが問題です。 認可されたものだけが「保育所」であって、無認可施設は「保育所」ではありません。 ※出産した人が育休を取る場合、産後8週間は産休だから、「1歳になるまで」と「1年間」とは違います。 また、延長ができるのも「1年半」ではなく「1歳6ヶ月になるまで」です。

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