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今、失業保険を受給しながら「求職者職業訓練」に通っています。 お伺いしたいのですが、やむおえない理由であっても休む事は…

今、失業保険を受給しながら「求職者職業訓練」に通っています。 お伺いしたいのですが、やむおえない理由であっても休む事は難しいでしょうか? また、やむおえない理由とはどういったものなのでしょうか? そして、休んでしまった場合失業保険に何か関係はあるのでしょうか? 沢山、分からない事があり大変もうしわけないのですが、どなたか教えてください。。。 お願いします!

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    「職業訓練受講給付金」を受給しながら求職者支援訓練、あるいは公共職業訓練を受講する場合は、病気や肉親の葬儀などやむを得ないケースを除き私用での欠席は一切認められません。 これはなぜかと言いますと、前身の制度「基金訓練」と「訓練・生活支援給付金」の制度において、本気で職業訓練に取り組まず給付金を目当てに形だけ受講する輩がたくさんいましたので、こういう厳しい出欠条件にして守れない場合は給付金停止というペナルティを課したわけです。 しかし、質問者さんのように、「雇用保険失業給付を受給しながら求職者支援訓練に通う」というケースは、あくまで失業給付と職業訓練が基本的に連動しない「例外」であり、極端な話、私用で休んでも失業給付の受給に直ちに影響しません。 つまり、私用でも休むことは可能だし、それによって給付金が減額されることもありません。 もっとも、ハローワークから「支援指示」を受けて求職者支援訓練を受けている関係上、訓練に真剣に取り組んでいないということが露骨にみえるほど頻繁に休んだりするようであれば、失業給付受給上のペナルティではなく、求職者支援訓練の受講そのものに影響(最悪の場合、退校処分)が出る可能性はあります。

    1人が参考になると回答しました

  • 確か、冠婚葬祭、38度以上の熱発(要医師の診断書)、面接、就職・資格試験等の理由なら欠席できたと思います。ただ、これらは会社で言う“有給”扱いに該当する休みで、私も一度体調不良で休みましたが、一日分保険の普及がなかっただけだったと思います。ほかの人もなんやかんや休んでました。 該当しない休みとして、旅行、家族の通院の付き添い、三親等以上?(曖昧です)の葬儀等があったと思います。ただ、規定の日数出席しないと訓練自体を辞めさせられてしまうので、できれば休まないほうがいいです。

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