解決済み
建築現場では通常、2階以上の高さで作業を行う場合はヘルメットの着用と 落下防止の安全帯着用が義務付けられております。 今回の怪我の状況から推測すれば、会社側はその辺の指示違反があるため、 労災申請が出来ない状況にあると想像できます。 管理責任を追及し、正当な補償を求めることが必要と思われます。 また頭部への損傷は将来痴呆等の色々な要因に繋がりますのでレントゲンは 無論、専門医で長期的にしっかりと検査して頂くことをお勧めします。
業務上で怪我をされていますので間違いなく労災の対象になります。 病院代は払うけど、給与は払わない場合、雇用保険や別の名目で天引きしているけど実は加入していなかったという場合があります。 私も以前同じケースがあり、会社に理由を追求したら お金は天引きしてたけど実は何も加入していないので、病院代しか払えないときっぱり拒否されたことがあります。 今の会社はきちんとしているので 勤務中に怪我した時はきちんと支払ってくれました。 病院で勤務できないことを証明してもらう必要がありますが、1日目から3日目までは勤務されている会社が過去3ヶ月の平均賃金の60%支払わないといけません。 4日目以降は勤務できなかった日数(土日など休日も含みます)の60%と特別支給金で20%を労働監督署が支払ってくれます。 専用の用紙があるのですが、会社からもらい、病院に記入してもらう欄と会社に記入してもらう欄があり、両方記入がないと提出できません。 会社が拒否するようであれば会社がある地域の労働監督署に相談されるといいと思います。 もしかしたら地域や担当者にもよるのかもしれませんが(審査基準も担当者によって厳しい場合があります)色々なケースに応じて相談にのってくれますし、そもそも支払わない会社がおかしいです。
労災保険に基準以上の怪我などは設定されておりません。労災保険は業務との因果関係と業務をするうえで起こったことなのかを調べ、お役所が決めることです。 医療費は会社からでるものの、とありますが、医療費、治療費の類は労災保険から出ます。すでにこの時点で会社は労災隠しの疑いありです。労災隠しは犯罪です。 仕事を休んでいるので休んだ分のお金は損です、とありますが、労災事故と認定され休業して所得がない場合には労災保険から休業補償給付があります。
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