解決済み
Wワークについて 私(26)は、今月からオープンしたばかりの、早朝コンビニ(6:00~9:00)をしていまして、もう一つ仕事をしたいと考えました。 両方仕事するにあたって時間に制限はありますか? 例えば、今から探す仕事の所を7時間とコンビニを3時間、 は大丈夫ですか??? 税金のこととか心配ですが、とにかく稼ぎたいなと思い、Wワークしようと思います。 わかりやすく教えてくださる方、よろしくお願い致します(>_<)
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労基法では、1週40時間、1日8時間を法定労働時間とします。 法定労働時間とは、これを超える労働時間に対して、割増賃金を支払う義務がある。というものです。 割増賃金は、いわば罰金のようなもので、労働者を長時間労働させないために、抑止力として 設定されます。 法定労働時間を超えても、労働者を働かせたいなら、罰金を労働者に支払いなさいよ、みたいなものです。 なぜ、1週40時間としたか、は、 睡眠に8時間、労働に8時間、私生活に8時間で24時間〔1日〕、それを週休2日で考えているからです。 つまり、7時間〔A事業所〕+3時間〔早朝コンビニ〕の場合、10時間労働ですから、 2時間分割増賃金が原則必要、ということになります。 その場合、コンビニを既に働いていることを知って、A事業所は、あなたを雇用するわけですから、 〔1日単位ではなく、雇い入れ、採用の順番です〕 A事業所が、割増賃金を支払わなければなりません。 午後A事業所で働いていて、その後、早朝コンビニバイトを増やした場合、コンビニで支払う、が原則です。 しかし、そうすると、Wワークをしているあなたと、WワークをしていないCさんが面接に来た場合、 あなたを採用する経営者は、まずいない、となります。 あなたは割増賃金分人件費がかかるためです。 ですから、Wワークの際に、割増賃金を支払わないケースは多いですし、〔違法です〕 あなたも、Wワークだとしても、法定労働時間で納めることが、いちばん良い、となります。 コンビニで3時間なら、別で5時間。 もちろん、A事業所のかたが、理解があり、支払う、と言って雇い入れることがもっとも理想です。 〔というより法律とうりなんですが〕 また、蛇足ですが、Wワークでは、フルタイムのOLさんが、夜スナックで深夜に及び働いた件で、 フルタイムOLの会社が解雇して、解雇は有効、となった事例があります。 長時間労働によって、昼間の仕事がおろそかになった、〔労働契約の本旨に沿った労務提供義務違反、というのですが〕 がその理由です。 あなたはコンビニですから、まず該当しませんが。
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