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失業保険の退職理由について

失業保険の退職理由について特定理由離職者 と 特定受給資格者 の違いは何なのですか 当方1年6ケ月 神経症のため休業ご退職のよていです

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    特定理由離職者 と 特定受給資格者 の違いは、前の方がおっしゃる通りですので、失業保険給付について、お応えします。 >1年6ケ月 神経症のため休業ご退職のよていです この状態では受給できません。給付申込後、回復したという医師の診断書が出て受給対象になります。 通常、失業保険は離職日から起算して1年以内でないと受給できませんが、傷病による退職の場合は延長が可能です。 ただし、いまの状況で退職した場合、退職理由が「一身上の都合」となります。これでは受給開始まで3ヶ月かかってしまいます。 そこで、退職後、病院で診断書をもらい、ハローワークで失業給付申請の際、離職理由が「傷病」によるものであることに変更してもらいましょう(必ずしも変更できる訳ではありませんが、確率は高いです)。 この認定をしてもらえば、市役所で、国保税を1/3程度に減額してもらえます。 また、年金事務所で国保料の納付免除(1年間分全額)も可能です。

  • 参考までに貼っておきます。 「特定受給資格者」 「倒産」「解雇」等により離職したもの ① 解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇を除く)により離職した者 ② 労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者 ③ 賃金(退職金を除く)の額の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかった月が引き続き2ヶ月以上となったこと等により離職した者 ④ 賃金が、当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した(又は低下することとなった)ため離職した者(当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る)離職月の前後6ヶ月の期間の1ヶ月を比較、通常定期的に支払われる賃金とは基本給、 家族手当、通勤手当、役職手当等で時間外賃金は変動するので除外する。 ⑤ 離職の直前3ヶ月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間(各月45時間) を超える時間外労働が行われたため、又は事業主が危険若しくは健康障害の生じるおそれがある旨を行政機関から指摘されたのにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者 ⑥ 事業主が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行っていないため離職した者 ⑦ 期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されなかったこととなったことにより離職した者 ⑧ 期間の定めのある労働契約の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者(上記⑦に該当する場合を除く) ⑨ 上司、同僚から故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことにより離職した者及び事業主が職場におけるセクシャルハラスメントの事実を把握していながら、雇用管理上の措置を講じなかったことにより離職した者 ⑩ 事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した者(従来から恒常的に設けられている「早期退職優遇制度」等に応募して離職した場合はこれに該当しない) ⑪ 事業所において使用者の責めに帰すべき事由により行われた休業が引き続き3ヶ月以上となったことにより離職した者 ⑫ 事業所の業務が法令に違反したため離職した者 「特定理由離職者」・・・正当な理由のある自己都合退職者 ① 期間の定めがある労働契約の期間が終了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該契約更新に合意が成立するに至らなかった場合に限る) ② 体力の不足、心身の障害、疾病、怪我等で離職する場合は自己都合退職であっても正当な理由のある自己都合退職ということで会社都合退職と同様に、雇用保険被保険者期間が1年以内に6ヶ月あれば給付制限3ヶ月がなく、早く受給できます。この場合は診断書が必要。 ③ 妊娠、出産等により退職後、すぐに働けない場合には「特定理由離職者」として資格が受けられます。これは、自己都合退職しても正当な理由のある自己都合退職者として、会社都合退職者と同じ扱いを受けて給付制限3ヶ月がなくて早く受給できるというものです。 ただし、その申請をする条件として受給期間の延長をしなくてはならない。 ④ 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者 ⑤ 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者 次の理由により通勤不可能又は困難となったことにより離職した者 ① 結婚に伴う住所の変更 ② 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族への保育の依頼 ③ 事業所の通勤困難な場所への移転 ④ 自己の意思に反しての住所の移転を余儀なくされたこと ⑤ 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更 ⑥ 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避 ⑦ 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避 ⑧ その他、「特定受給資格者」の「退職勧奨」以外の企業整備による人員整理等で希望退職者 の募集に応じて離職した者 注) 特定理由離職者は特定受給資格者と同じ6ヶ月の雇用保険被保険者の期間があれば受給資格はありますが、受給日数については自己都合退職と同じです。また自己都合退職のように給付制限3ヶ月はありません。

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  • 特定理由離職者 これは、会社が倒産してしまったり、会社側から解雇された場合などで、「次の就職を探す時間がない」場合です。 特定受給資格者 これは特定理由離職者以外の場合ですね。一身上の都合や、就労契約の満期を迎えても更新されなかった場合ですね。 おそらく傷病手当金の支給期間が過ぎ、今後をどうしようかといった感じかとお見受けしますが、(違ってたらすいません) 雇用保険は、原則として病気や介護のため、就労ができない状態では支給されません。 ポイントは、「健康で、働きたいのに働く口がない」という人の援護です。 ただし、神経症などの原因が明らかに会社にあり、不当な場合は、もしかしたら待機期間なく受給できるかもしれません。 それも不確定要素なので、もしそういった事情なら、相談してみるのが良いと思います。

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