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司法試験、弁護士の資格等について。 大学において何年か法律について講義をすると弁護士の資格が与えられるというのは本当で…

司法試験、弁護士の資格等について。 大学において何年か法律について講義をすると弁護士の資格が与えられるというのは本当ですか?

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回答(1件)

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    嘘です。 それだけでは弁護士資格は与えられませんし、 それどころか、 法務大臣に弁護士資格を付与する旨の認定申請すら出せません。 とにかく弁護士資格の認定をするには まず司法試験に合格しなければなりません。 すなわち司法修習を受けるだけの資格が必要です。 次に、5年以上教授などとして教えなければなりません。 そして、 それらの要件を満たせば、法務大臣に認定申請を出せるだけです。 これに対し法務大臣が経験要件を審査します。 ここで却下されたりします。 これをクリアしたら次に 集合研修として、民事・刑事実務・弁護士倫理研修などがあります。 さらに実務研修として法律事務所での研修があります。 これもクリアし、 かつ法務大臣により特別に弁護士資格があると認定されたら初めて、 弁護士の資格が認定されます。 ちなみに以前は 5年以上教授等として教えていれば 司法修習を受ける資格が不要な時期もありましたが ですがそれにより認可申請を出すことのできる資格が与えられる というだけの効果しかなく、(3つの要件のうちの一つが満たされるだけ) 弁護士資格付与要件3つを満たすわけではありませんでした。 そもそも 5年以上教えていただけで弁護士資格を付与されるのでしたら 例えば憲法一科目だけ勉強すればよくなり、 いくつもの科目を勉強することなく弁護士になれてしまい不合理ですからね。 刑法も民法も知らない弁護士なんて、とても依頼したいとは思いませんからね。 ちなみに根拠条文は弁護士法第五条第一項です。 (法務大臣の認定を受けた者についての弁護士の資格の特例) 第五条 法務大臣が、次の各号のいずれかに該当し、その後に弁護士業務について法務省令で定める法人が実施する研修であつて法務大臣が指定するものの課程を修了したと認定した者は、前条の規定にかかわらず、弁護士となる資格を有する。 一 司法修習生となる資格を得た後に簡易裁判所判事、検察官、裁判所調査官、裁判所事務官、法務事務官、司法研修所、裁判所職員総合研修所若しくは法務省設置法(平成十一年法律第九十三号)第四条第三十六号若しくは第三十八号の事務をつかさどる機関で政令で定めるものの教官、衆議院若しくは参議院の議員若しくは法制局参事、内閣法制局参事官又は学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学で法律学を研究する大学院の置かれているものの法律学を研究する学部、専攻科若しくは大学院における法律学の教授若しくは准教授の職に在つた期間が通算して五年以上になること。

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