解決済み
マンション管理士の勉強をしているのですが、標準管理委託契約10条について教えてください。管理費を滞納している組合員に対して管理業者が行うのは、電話、自宅訪問、督促状による督促までで、 それ以降は管理組合主導で支払を求めていくが、組合が業者に協力を求めた場合は協議するとあります。 私は、訴訟の手続きなどについて協力を仰ぐケースをイメージしたのですが、過去問を見ると 配達証明付内容証明郵便による督促も、協議の上で行うとありました。 配達証明付内容証明郵便は、督促状に該当すると思っていたのですが違うのでしょうか? 違うとなると、どういう形態の督促状までが業者の責任になりますか?
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本年受験予定者です。<私見です。> マンション標準管理委託契約書をみると、 単なる督促→別表1から業者単独。 管理組合名義による配達証明付内容証明郵便による督促等→同コメントから事前協議要。 となると思います。 [補足] 手持ちの過去問H16にこんなのが有りました。 問. 甲マンション管理組合と管理委託契約を締結している乙マンション管理業者が、事前に甲の個別の承認又は指示を受けずにできる業務は、マンション標準管理委託契約書によれば、次のうちどれか。 2 管理費等の滞納者に対して、電話若しくは自宅訪問又は督促状の方法により督促をしてもその滞納者が支払わない場合に、内容証明郵便で督促をすること。 答え× 督促状により督促しても払わない場合は、業者に責任なし。内容証明で督促する事は、甲の承認または指示が必要。 以上、参考まで。
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