教えて!しごとの先生
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○教育訓練給付金制度について教えて下さい。 10月から医療事務講座を受講中で、短期講座なので 今月末には終了予定…

○教育訓練給付金制度について教えて下さい。 10月から医療事務講座を受講中で、短期講座なので 今月末には終了予定なんですが。対象者になるか教えてほしいのですが! 退職して4年目で、ここ数年アルバイトばかりしていました。 昨年11月に1ヶ月働き(社保付き、雇用保険も掛けています) で、1ヶ月で辞めてしまい。 今年は雇用保険を付きの所で一度も働いていません。 教育訓練給付金制度の対象者にはならないでしょうか? よろしくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    教育訓練給付は、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し、修了した場合に受講料等の一定の割合の相当する額を支給されます。 対象者は、教育訓練の受講を開始した日において雇用保険の被保険者としての期間が通算して3年以上、または被保険者でなくなった後、受講開始した日まで1年以内で雇用保険の被保険者としての期間が通算して3年以上あるものとされていて、初めて教育訓練を受給する場合は、雇用保険の被保険者期間が1年あればよいとされています。 上記の場合ですと教育訓練給付は対象外かと思われます。

  • もしアルバイトで働いていたトコで 雇用保険加入要件を満たしていたのに加入していなった場合 今から遡って加入できれば 雇用保険期間の要件を満たすかもしれません

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