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以前、私の会社に不法就労をしていると思われるフィリピン人数人がいます。という質問をした者です。ご回答をしていただいた方あ…

以前、私の会社に不法就労をしていると思われるフィリピン人数人がいます。という質問をした者です。ご回答をしていただいた方ありがとうございました。 前回の質問と同じ内容なのですが、(前回では訴える場所までは聞いてなかったので)どこに訴えれば良いのでしょうか? 訴える時に、不法就労していると思われる…と言った場合、調べてもらえるのでしょうか?

補足

働くのは、悪くないと思いますが、不法就労がバレて私もなんらかの巻き添えにならないとも限らないし、やはり法を犯すというのはいけないことだとおもいます。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    実際にあなたが彼らの不法就労の確たる具体的証拠をつかんでおり、彼らのフルネームなど個人の特定ができ、かつ自分がどこの何者なのかを名乗る事ができるのなら地域を管轄する入国管理局の警備課も相手にしてくれるでしょうが、 もし、あなたの話が何の根拠も証拠もなく、ただ彼らが不法就労をやってるみたいだからみたいな雲を掴むような話では入管もあなたを相手にはしないでしょう。 ちなみに入管には、特定の外国人を摘発して欲しい旨の、 匿名によるチクリ電話が1日に何本も入るので、警備課も毎日忙しい中でよほど信頼性の高い情報以外は相手にはしないようです。

  • こんにちは 外国人である(フィリピン人である)から 不法就労していると思われるのでしょうか?? 先の回答者様も書かれている通り、不法就労している・・・・と言う証拠が必要です。 外国人が日本で働くには、 その仕事ができる「在留資格(ビザではない)」が必要ですが 「日本人の配偶者等」「定住者」「永住者」等の資格が有れば 職種等の制限も有りませんので、どこでも、いつでも働く事が出来ます。 まずは、外国人登録証または在留カードから 在留資格、在留期間がどうなっているか確認する事が大事です。 何の証拠もなければ、訴えても相手にしてもらえない可能性が高いです。 もし、不法就労であった場合 働いている方は勿論ですが、雇っている方も罰せられます。 出入国管理及び難民認定法第 七十三条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、 三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、 又はこれを併科する。 一 事業活動に関し、【外国人に不法就労活動をさせた者】 また 全ての事業主には、外国人労働者(特別永住者※及び在留資格「外交」・「公用」の者を除く)の 雇い入れまたは離職の際に、当該外国人の労働者の氏名、在留資格、在留期間等を、 ハローワークを通じ厚生労働大臣へ届け出ることが義務づけられました。 提出を怠ったり、虚偽の届出を行った場合には、30万円以下の罰金が課せられます。 と言う事で、会社も大変な事になるでしょうね・・・・ 行動を起すなら、不法就労と「思われる」が 不法就労「している」と判ってからの方が良いのではないでしょうか?

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  • 放っておく方がいい気もするけどね。法律は確かに大事だがあれって 人間が作っているものだから別に必ず守らなければいけない、という ものではない、ということは心の片隅においておいてもいいかと。 政治家なんかもかなり自分勝手な法律作ったりしてるしね。 その人らにも生活があるだろうし、前の質問とやらはみてないけど 「不法就労していると思われる」って言うことはビザないの確認して なさそう?もしそうなら外人だ、というだけの理由でむやみやたらに 疑うのも可愛そうかと。

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