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  • 解決済み

個人で車販売の弁当屋を考えています。

個人で車販売の弁当屋を考えています。市役所に聞いた所、調理師の資格を持つ人が居て、尚且つ家庭とは別の調理場があれば可能と聞きました。 主人が調理師免許を持っていて知り合いのお店の調理場が使用していないため安く借りられることになったので お弁当屋を始めたいと思っています。 工場地帯をメインに車でお弁当を売るつもりで居ます。 縄張りのようなものとかあるのでしょうか? あと、他に注意する点などはありますでしょうか? よろしくお願いいたします。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    保健所に対し、食品衛生法第52条に基づく許可申請が必要です。 行商(車による移動販売を含む)にて、食品を販売する場合は、いろいろな項目の表示をJAS法・食品衛生法・不当景品類及び不当表示防止法・計量法・健康増進法により、定められています↓ http://www.pref.akita.jp/ryutukei/info/hyouji/hou.html 加工食品の場合は、名称・原材料名・食品添加物名・アレルギー物質名・内容量・賞味期限・保存方法・製造業者名等の表示義務があります。 詳細はこちらご覧下さい↓ http://www.pref.akita.jp/ryutukei/info/hyouji/kako.html さらに、都道府県や市区町村が独自の条例や規則にて、いろいろなルールを定めている場合があります。(一例:北海道食品の製造販売行商等衛生条例) 質問者さんの都道府県と市区町村も条例や規則が存在しているかもしれません。 なお、表示のルールを守らない場合は、国(または都道府県)が立入検査を行います。 昨今は、食品偽装表示の社会問題化により、取り締まりが強化されているのであなどれません。 国(または都道府県)の命令に従わない場合は、1年以下の懲役または、1百万円以下の罰金が科されます↓ http://www.pref.akita.jp/ryutukei/info/hyouji/batu.html 。・+゚゚+・。..。・+゚゚+・。..。・+゚゚+・。 『工場地帯をメインに車でお弁当を売る』『縄張りのようなものとかあるのでしょうか』ということは、公道(歩道を含む)に停車して販売する形態ですね。 そもそも、公道(歩道を含む)上の弁当販売は違法であり、多くの市区町村と警察が取締強化しています。一例↓ http://www.city.chuo.lg.jp/kurasi/hokenzyo/syokuhineisei/gyousyoukyouka/index.html http://kyusaku.jp/d19506978.html つまり、当該質問は、『違法行為をするにはどうすればいいでしょうか?』と違法行為の教唆を求めていることになります。 したがって、当該質問は、Yahoo知恵袋利用規約の「不適切な投稿」に該当します。

  • 経営の観点から申しますと 縄張りではありませんが、どこの飲食店でも弁当販売に参入しており、非常に競争が厳しい世界です。ましてや、既存の仕出し弁当店も負けないと試行錯誤していますから。 先ずは、マーケティングエリアにどのような業者が参入しているか、どのようなニーズがあるのかを調べた上で営業を開始されたほうがリスクは低いと思います。ニーズとはメニューや味だけでなく、価格も含みます。500円程度の弁当が求められる地域から2,000円程度の弁当を求める地域と様々ですので、そのあたりをしっかりと下調べしたうえで事業を行うべきだと思います。

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  • 借りた厨房が貴方の名前で営業許可を取得している必要があります。 書類を提出して調理場の立会検査を受けます。 過去に営業していた厨房であれば問題なく取得出来るでしょう。 旦那さんの調理師資格を使うなら責任者は旦那さんですね。 食品衛生責任者は講習だけで取れるのでご自身が取得して 自らの名義で営業許可を取得した方が良いかと思います。 後は表示ですね。 製造者の名称や場所材料表示、アレルギーj表示、消費期限などの表示が 義務付けられてます。 これも保健所で聞いて下さい。 手書きするわけ行かないので、これを打ち出すラベラーが必要でしょう。 最大の問題は場所ですね。 一応公道上は個人の営業はできません。 実際やってるけど、あくまでグレーな商売です。 まあ通常は取り締まらないけど、近所からの通報などがあれば 警察は動きますよ。 当然そこらで営業している連中はグレー承知で商売してる訳ですから… それなりの面々だと考えた方がいいでしょう。 当然ですが新参者へ対する嫌がらせ等もあるでしょう。 だから、こそ、某団体が仕切りに出る事が多いわけです。 こういったグレーな商売を仕切るのもある意味彼らの仕事ですから。 まあ、「蛇の道は蛇」ってやつです。 合法的にちゃんと行うなら、私有地で許可を得て営業する事になります。 あるいは工場や会社などへのデリバリーという形を取るか… これなら、堂々と大手を振って商売ができます。 確か保健所の移動販売届けの内容に 出店場所や営業時間ってのもあったと思います。 これに路上は書けないですねぇ。 注意する点は何より食中毒などのトラブルでしょう。 特に夏場は…トラブれば個人で負担できるような賠償ではなくなります。 弁当は結構怖いですよ。

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    ID非表示さん

  • 保健所の許可は要らないのかな

    ID非表示さん

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