こんにちは。 私は調理師養成施設(調理師専門学校)で教員をしています。 教員になるには法律で定められた条件をクリアしなければなりません。 各科目によって条件や必要資格は異なります。 ①食文化概論=専門調理師 ②衛生法規=2年以上法律学について研究、衛生行政に従事した経験をもつものなど ③公衆衛生学=医師、歯科医師、獣医師など ④栄養学=医師、管理栄養士、栄養士免許取得から2~4年経過しているものなど ⑤食品学=栄養士免許取得から2~4年経過しているものなど ⑥食品衛生学=医師、獣医師など ⑦調理理論=専門調理師、調理師免許取得後5~10年調理業務に従事しているものなど ⑧調理実習=専門調理師、調理師免許取得後5~10年調理業務に従事しているものなど ※専門調理師は調理師免許取得後7年以上調理業務に従事していて、 専門調理師の試験に合格したもの。(筆記および実技試験) となります。「など」とあるのは他にもそれ相応の条件がいくつかあり、 その中の1つでも当てはまらないと授業は持てません。 先生たちも学生さんたちに教えられるだけの技術や知識がないと、 専門科目の担当教員にはなれません。 実際に私の勤めている学校で調理実習を担当している先生は 元ホテルの料理長や、元飲食店のオーナーばかりです。 ちなみに現役でお店を経営している先生は専任(学校に就職)できないので、 「講師」として、各科目の教員条件に合った方がその授業のためだけに 学校に教えに来るので、教員が本職ではなく、あくまで飲食店経営などが本職です。 でも、現役なだけに新しい食材や流通、消費者の声などには敏感で、 学ぶことはとっても多いんですよ♪ 参考までにm(..)m
調理師免許だけだと 専門学校の講師にはなれません (助手などには就けます) 調理師免許を取って数年間調理師として実績を重ね 専門調理師という試験を受けないければいけません
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