雇われる側にも適用されます。 「(運転代行業務の従事制限) 第十四条 第三条第一号から第四号までのいずれかに該当する者は、運転代行業務従事者となってはならない。 2 自動車運転代行業者は、前項に規定する者を運転代行業務に従事させてはならない」 という項目がありますので、刑務所から出所して2年以上経たないと難しいと思います。もしその事実を隠して従事して摘発されると代行運転の会社ごとなくなっちゃいますから。(実際、隠して従事することはできないでしょうが…)
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