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労働基準法の週40時間の労働について質問ですが、飲食業や建築業は守ってるのでしょうか?週6日の勤務だと無理だと思いますが…

労働基準法の週40時間の労働について質問ですが、飲食業や建築業は守ってるのでしょうか?週6日の勤務だと無理だと思いますが。

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回答(4件)

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    法的な問題はさておき、多くの飲食業や、建設業では労働法令が守られていません。 取り敢えず、割増賃金さえ支払えば、休日労働や時間外労働も合法ですが、割増賃金を支払えば経営者の儲けは少なくなります。 しかも法令上、請求が有ってから払えば前科も付くわけでなく、言い方は悪いけど労働集約型の事業の労働者の多くは、法に無知なので、請求を起こそうともしません。加えて賃金の時効は2年と言う短期で消滅します。 従って、飲食や建設の世界では不正が横行してしまいます。 なお、週6日勤務は、1日当たりの労働時間を減らせば、割増賃金を支払わなくても大丈夫です。

  • 業種によってはわかりませんが1日8時間を超える労働時間あるいは週40時間を超える労働時間は25パーセント以上の割増賃金を払わないと労働基準法37条違反です。 違反すると半年以下の懲役刑又は30万円以下の罰金刑に処せられます! 裁判でもマクドナルド名ばかり店長裁判やhttp://www.youtube.com/watch?v=OgwTfGRSyTM&sns=emすき家サービス残業問題やhttp://www.youtube.com/watch?v=e8RsAVviZms&sns=emショップ99裁判http://www.youtube.com/watch?v=xFlI_ociGak&sns=emのように裁判所は一分単位で支払い命令を出していますから必ず残業代はもらえます。 もし割増賃金を払ってなければ労働基準監督署に申告し、労働組合をつくり36協定を守らせるべきです。 労働組合がなければどうしても会社の一方的な労働条件がまかり通ってしまい会社と話し合う余地がありません!従業員が話し合いの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません!しかし労働組合をつくると状況は一変します。 労働組合をつくると会社と対等に話し合いができる権利、団体交渉権が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません! 拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。例えばサービス残業を改善した一例です。http://www.youtube.com/watch?v=oNUG8SLmKIc&sns=em組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em

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  • 1ヶ月もしくは1年間の変形労働制をしいていれば週40時間を超過していても問題ありません。 この場合の割り増しは所定労働時間を越えた部分になります。深夜は別ですが。 そうでなくても36協定上、1日1ヶ月1年間の時間外上限を超えてなければ問題ありません。 ただ、1日8時間超過分及び週40時間超過分は125%以上は支払う必要があります。 質問者様はどういう雇用契約を交わしていますか?雇用契約書を確認しましょう。

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  • 36協定を締結していれば違法ではありません。 ただし、時間外手当を支払っていなければ、どちらにしても違法です。

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