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宅地建物取引業法についてご教示お願いします。

宅地建物取引業法についてご教示お願いします。取引主任者ではなく宅建業なのですが、免許を有する際に 現在取引主任者の勉強中で、わからないので教えて下さい。 免許の必要な部分で自らの交換、売買とありますが、自らの売買の所がわかりません。 免許の持っていない一般人の売り主Aと買い主C、免許を有する宅建業者Bがいるとします。 Aの持ち家を売却することになりBに媒介を依頼してCが購入となった場合、 テキストによるとAとBが両方免許が必要と記載があります。(Bの免許が必要なのはもちろん理解できます) ということは免許を持っていない一般の方々が自宅を売却する際は一度宅建業の免許を受けないと 駄目ということでしょうか?もし今私の考え通りだとすると持ち家を売却するのは相当面倒だなと感じます。 不動産に依頼すれば良いだけかと思っていました。 AとCの直接のやりとりならばAに免許がいるのはわかりますが、業者を媒介しても必要というのはわかりません。 今の理解でよろしいのでしょうか? 唯一、Aは持ち家の売却なので「不特定多数に反復継続して行う」というところにあたらないのかな?(個人として現在の家を売却するのは1度しかできないから) だとすれば免許はいらないのかな?と思っています。お願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    そのテキストがどの様な文面で解説しているか存じませんが 解釈が間違っているのではないでしょうか? 売主Aが業(不特定多数に反復して…)として出なければ免許 不要ですし、AとCの直接取引もAが業者でなければ免許不要です 宅建業法は宅建業者を取り締まる法律ですので、業者でないAは 免許取得の必要はないです、ACお互い業者でないのなら民法の 私的自治の原則(規約自由の原則)がありますから自由に契約できる 筈ですし、ご質問の業者を介してもAに免許が必要な場合はAが業者 に当る場合です、例えれば相続した広い土地を分譲して不特定多数に 販売の代理や媒介を依頼した場合、代理は売主Aが販売を委任して いるだけで、売主Aが販売しているにすぎませんから免許が必要です 媒介は業者は買主を見つけてきているだけで、契約は売主Aが買主と するのですからやはり免許が必要です 後半のご質問者さんの理解で間違いはないですが 正確に定義を理解していないので、表現が雑な文面を見ると引っ掛かって しまうのではないでしょうか? 業法に於いて基幹的な論点です、ですから、どのテキストでも冒頭で 学ぶわけです、正しく理解しましょう

  • 私も勉強中ですが、その様な理解の仕方はしてませんね。 >自らの売買 という意味合いについては、「宅建業者が自ら売主となる」という意味なんじゃないですかね?それで、一般の媒介との違う点の説明をしているんだと思いますよ。 >テキストによるとAとBが両方免許が必要と記載があります。 この部分を正確に、一字一句違わず質問本文に貼り付けて頂くと、回答者の論理もスッキリすると思います。

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