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児童心理療育施設などの施設内の学校で義務教育の子供を教える場合は教員免許は必要ですか?

児童心理療育施設などの施設内の学校で義務教育の子供を教える場合は教員免許は必要ですか?児童心理療育施設〔情緒障害児短期治療施設〕などで最寄りの学校があるにもかかわらず精神的障害などで通えない子供などが施設内で授業を受けれます。 義務教育の子供などが多数だと思うのですがその場合は一般的な小学校・中学校〔高等学校〕などで必要な教員免許等は必要になりますか。 1から教師の勉強をしなければいけないのでしょうか? 塾講師の様に良い大学や学校などを卒業してるので可能というわけにはいかないのでしょうか? 長文失礼しました。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    院内学級などでは、教師が足を運んで授業をします。 なので、質問者様のおっしゃる施設でも教師が担当していると思います。 教員免許を取得して、採用試験に合格し、配属されるのが一般的です。 ましてや、そのような施設であるならば、特別支援学校の免許と、一般学校の免許の両方持つ人が選ばれるでしょう。 都道府県によってさまざまだと思うので、教育委員会や、その施設に直接問い合わせるなどするのが一番だと思います。

  • 今年の平成24年3月29日付けで、厚生労働省は、情緒障害児短期治療施設運営指針を出していますが、『特別な支援を行う学校教育の場を用意して行う』としています。情緒障害児短期治療施設は、自治体による公立12カ所、社会福祉法人等による私立25カ所の計37カ所ありますが、特別支援学校(島根県等)や特別支援学級(広島市等)の分教室等を施設内に開設して教育を行っています。 学校教育法に基づく正規の学校の分教室での教育であり、先生も通常の学校の教師となんら変わりなく、教員免許を保有した先生です(施設職員が授業を行うわけではありません)。 蛇足ですが、教員採用試験(養護)は、保健室の先生の採用試験なので、別支援学校や特別支援学級の分教室とはあまり関係ありません。

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  • 児童心理療育施設は、児童福祉法43条の5の施行にともない1962(昭和37)年に「岡山県立津島児童学院」が開設されて以来、現在、全国17カ所(岩手県、宮城県、長野県、横浜市、静岡県、愛知県、名古屋市、滋賀県、京都市、大阪府、大阪市、兵庫県、岡山県、香川県、鳥取県、広島県、山口県)に設置されています。 ということは、知っていますね。施設内の学校(初等部及び中等部)は市町村教育委員会の管轄となっており、教員が配属されています。事情があり学校に登校できない児童及び生徒は施設内の職員と過ごすことになります。 施設内の教員となるには「教員免許の取得」「設置している自治体の教員採用試験(養護)に受かる」「施設配属」ですね。

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