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今月の5日に入社した会社を明日で退職します。 入社の書類は未だに提出してません。 15日に源泉徴収票と年金手帳と雇用…

今月の5日に入社した会社を明日で退職します。 入社の書類は未だに提出してません。 15日に源泉徴収票と年金手帳と雇用保険被保険者証を提出しました。 この場合実質9日間の勤務でしたが各種社会保険は会社から引かれた給料になるのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    多分、引かれた給料になります。 年金手帳と雇用保険被保険者証を提出したということですが、 試用期間は社会保険、労働保険に加入させない会社でしょうか。 厚生年金に加入していても、いなくても 質問者さんが、20歳以上の場合は国民年金に加入してください。厚生年金は同じ月に加入、喪失した場合、老齢基礎年金の金額計算に加算されませんので。今月また、別会社で、厚生年金に加入し7月以後も務めた場合は 老齢基礎年金の金額に加算されます。 その場合は、国民年金は還付されます。

  • 期間を定めない雇用契約だったのであれば、社会保険料も雇用保険料もひかれます。 ただし、まだ加入手続きしていなかったときは、会社が加入手続きをあえてとらないということはあるかもしれません。そのときは、社会保険料も雇用保険料もひかれない、ということになります。繰り返しますが、制度上は加入義務があり、保険料がひかれるはずです。

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