解決済み
税理士、弁護士、社会保険労務士の法律上やっていい仕事の範囲について。 うちの会社には税理士と弁護士は顧問にいますが、この度就業規則を見直すために社会保険労務士を顧問にすることになりました。 しかしうちの税理士は先代、私の父が会社設立をした昭和58年からの付き合いでして、私ははっきりいって他に変えたい位の気持ちなほどうるさい方なのです。 叔父が社長をしていて私は専務です。 労務士をいれるとのことをいっただけで最初から批判的な態度。頭から見下しな態度。 就業規則を見直すなら弁護士にいうたらいいとかもいってました。 質問ですが、この税理士、社会保険労務士、弁護士の三者で法律上やっていい仕事がかぶる部分とだめな部分を具体的に教えて頂きたいのです。 決算や裁判などはできる方は限られてるのでわかりますが、例えば、就業規則や労務関係、給料の計算など。 宜しくお願いします
324閲覧
弁護士はあまり社労士、税理士とかぶらないので実例を余り知りませんが。 就業規則は社労士○、税理士× 労務関係書類は社労士○、税理士× 給与計算(税務、労務の両方を含む)は社労士○、税理士○ 年末調整は社労士×、税理士○ 実際は労務関係書類を税理士が作ったり、社労士が年末調整をしたりといった行為が見られるようです。
< 質問に関する求人 >
税理士(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る