解決済み
パワハラなのか、過敏に反応してしまっているのか考えを教えて下さい。 現在働いている会社の社長との関係ですが、 他の従業員が辞めてしまっているため、2人きりです。 雇い入れてもすぐに解雇してしまうため、他に人がいないのです。 パワハラになるのかの質問は、下記のような行動についててす。 ①社長が子どもの面倒を従業員に任せる。 宿題や勉強の面倒から始まり、休みの日は朝食作って、平日は習い事の送迎。 子どもの着替えや髪のセット、片付けなど。 ちなみに、本来の業務は経理や総務で、このことについて入社前に聞いていません。 子どものことで、不備があっても怒られます。 ②指導が長い 注意一つに以上1時間以上かかる。個人的なことにも波及される。酷いと三時間は立ちっぱなしでえいえんといかに自分がお前のせいで苦労しているか話される。 正直、遅くまでいないと努力か足りないというように言われたり、プライベートの付き合いの人たちを知っているわけでもないのに否定されたり、モチベーションが下がりっぱなしだし、今も気持ち悪いです。 仕事が大変なのはわかりますが、金銭的にかなり余裕があるのは知っているので、家政婦さんでも雇えばいいのにとか思ってしまいます。 法的にどうかするというわけではありませんが、端から見てどうなのか教えて下さい ちなみ数ヶ月前に職届は受理されたのに、人がいないので、無理やり留められているのでひたすら苦痛です。
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①子供の面倒や家事をするのは家政婦として契約した場合の労働条件です。 労働基準法15条2項では、口頭であっても書面であっても、明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。と定めています。 今日、業務が終了したときにでも、直ちに債務の本旨(内容)に従った履行をしないとして契約の解除をすることができます。 「私は家政婦の契約をしていません。今日で退職します。」と退職することができます。公私混同です。 ②注意一つに1時間以上、酷いと三時間は立ちっぱなしでは貧血を起こします。完全にパワハラです。雇い主は労働者の身体や健康に配慮する安全配慮義務があります。 債務者(この場合、雇い主)の責に帰すべき事由として契約内容にない家政婦をさせるという契約の不履行とパワハラと安全配慮義務違反で今日にでも退職することができます。 労働者は、職業選択の自由を有し、意に沿わない労働の苦役(この場合、契約内容にない家政婦の業務)から、逃れる自由を有します。
1.契約違反なだけ、 子供の面倒をみるよう言われても、労働契約の中の労務にあたらないので拒否する、 拒否して不当な扱いを受けたら闘う。 2. >注意一つに以上1時間以上かかる これは違法ではない。 >酷いと三時間は立ちっぱなしでえいえんといかに自分がお前のせいで苦労しているか話される。 この辺りからはパワハラに近くなると思います。 >数ヶ月前に職届は受理されたのに、人がいないので、無理やり留められているのでひたすら苦痛です。 受理されているなら、継続して働いている質問者様が悪いです。 退職届に記載した退職日以降になっても働いている方がおかしいので、さっさと辞めるべきですね。 もう一度、退職届を提出し、留保するなら民法627条に基づき退職の申し出をしてから2週間経過後雇用契約の解除で終わりです。
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