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育児時短中の賞与の計算について教えて下さい。

育児時短中の賞与の計算について教えて下さい。以前もこちらで質問させていただきまして、尚且つ同様な質問も何件かあるかと思うのですがご了承ください。 現在育児時短中です。昨年の6月から2時間短縮の9時16時で勤務してます。賞与が出なかったのでこちらで質問させて頂いて減額はあってもカットはないはずとのことでしたので、会社と話をしましたところ支給していただいたのですが金額に疑問があるので教えてください。 もともと支給額が40万で6月と12月に支給されます。時短勤務なので減額されることは理解してます。他の社員との兼ね合いがあるからとのことで、1か月分を支給ということになりましたがもともとの半分以下になります。勤務自体通常勤務の75%なので、賞与もその計算をされるべきではないのだろうかと思うのですがいかがなのでしょうか。半分以下ということは働いてないと考えられているようで仕方ありません。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    就業規則の賞与規定でどのように記載されているのかによりますが、 賞与の支給について、 支給率や支給額で定めてあって、 基準日に在職していれば支給というだけの定めなら、無断欠勤が多くあろうとも全額支給になります。 賞与の査定期間の全労働日の出勤率で金額査定が変る等の具体的な(出勤率を具体的に示し、満額に対して何割支給にするとか、支給しないとかを明確にする)条件がないと金額の変更等が出来ません。 ですが、育児時間の為の時短の申し出をした労働者に不利益を与えることはできませんので(育休法第10条)、 時短により出勤率が少なくなったとしても、それを理由に減額はできません。 例えば、査定期間の全労働日の出勤率が90%以上に達しなければ賞与支給対象からは除外されるという一文が定めてあったとしても、産前産後休暇、育児休暇、育児のための時間短縮(労基法第67条)を、欠勤日数に含めることはできません。 他の従業員との兼ね合いは関係ありません。 なので、明らかに育児のための時短に対する、賞与の減額と会社が言うのであれば、賃金の一部未払いにあたるので法律違反になりますのでその旨を伝えてください。 それでもめるようなら、労働局や労基署、組合があれば組合、ない又はあてにならない組合なら個人ユニオンで相談。 賞与は法理で定められている義務的な賃金ではありませんが、 会社が就業規則や労働協約(組合がある場合)、労働契約書、労働条件通知書に記載があればその通りに支給しなければならない義務的賃金になります(労働慣行もこれに含まれます)。

  • 育児・介護休業規程はどうなっていますか?規則に定めてあると思いますが、どうでしょう。結論から言えば、出さなくてもいいし、出してもいいし、減額してもいいということになりますが、すべて規則にどう定めてあるか、です。 昨年の6月から時短勤務とのことなので、賞与の算定期間はすべて時短勤務ということになり、その場合は「支給しない」と定めてあれば支給しなくてもいいわけです。賞与を支給しないことが、不利益取り扱いにあたることはないからです。 あなたの言うように、勤務時間比例で減額をして支給するという会社が多いだけの話なので、規則に「支給しない」とあればそれでいいことになります。 あなたの場合、賞与の扱いを定めてなかったようなので、会社は早急に検討する余地がありそうですね。今後もこのような問題が起きると思われますから。ですから今回の賞与は「ゴネ得」と割り切ってもらっておかれるのがよかろうかと思います。 時短といえど、形は「パート」です。パートに賞与を出さないところは多いですから。 働いていないのではなく、あくまで「時短勤務」なんです。

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    1人が参考になると回答しました

  • いかがもどうも法律で規定されているものでは無いですよ? 誰でも貰えるお金が多いに越したことは無いと思うのですが、 自分の主張ばかりしていても居辛くなるだけだと思うんですけどね。 ここらへんで折り合いをつけてもいいのではないかと思います。

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    1人が参考になると回答しました

    ID非表示さん

  • 賞与には査定がありますから査定分が0なのでは? 査定は希望すれば閲覧できますから疑問なら上司に閲覧申請してください。

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    1人が参考になると回答しました

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