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契約社員の退職について 契約書にサイン・捺印をしなければ、 労働者の方から契約更新をしないという意思表示は で…

契約社員の退職について 契約書にサイン・捺印をしなければ、 労働者の方から契約更新をしないという意思表示は できるのでしょうか? --質問の詳細は下記の通りです。 現在、6/1契約更新〜5/31契約満了という、 1年ごとの契約社員として勤務をしています。 上記の雇用形態で7年間勤めてきましたが、 会社の状況を鑑みて正社員になれる見込みがないので、 今年の初めから転職活動を開始していました。 ですが、転職先が決まらないままに5/31(木)で契約満了となり、 先日6/1(金)に会社から今年の契約書を渡されました。 その契約書に捺印とサインをし、上司に返す事になっているのですが、 未だ渡していません。 ここで契約書に捺印・サインをせずに「今回は契約更新しません」と 言えば、退職できる事になるのでしょうか。 (勿論、言い方というものはあるでしょうが・・) というのも、G.W後に正社員の中途採用の面接へ行った企業から 採用の連絡が6/1(金)の夜に急遽あったので、契約の更新はせずに 退職しようと思ってます。 「契約社員は、契約をした以上退職できない」という話を 見たことがあります。 いくら「新しい契約書に未だサインをしていないから」と言っても、 契約開始日の6/1を越えているので自動的に更新となってしまっている のかが心配です。 少々長くなりましたが、ご回答頂けると助かります。 よろしくお願いします。

補足

契約書には「契約更新を希望しない場合は雇用期間満了の1ヶ月前に 申し出る事」とあり、 就業規則には「退職をする場合は2週間前に申し出る事」とあります。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    質問者様へ 1 職業選択の自由は、公共の福祉に反しない限り質問者様に在ります。 憲法22条ならびに職業安定法2条 2 契約書に自動更新の記載があれば、契約は継続中で、やむ得ない事情が 無い限り契約に従う事となります。→労約法17条1項 しかし、新たな契約書を提示するという事は、記載は無いと推測します。 3 契約の解除については、質問者様は有期雇用の為、民法626条にあり、 3か月前の告知です。 しかしながら、5年を経過しているので、通常の規定通り解除可能と思います。 遵って、更新はしませんと文書の回答をして、14日を経過『意義なければ』すれば 終了となります。 4 補足について、契約書については現時点では契約していないのだから、 有効性は無く、就業規則については、有効性はあります。

  • 契約書を渡されて、検討中の段階ですよね?既に6月に入っていますが、継続中なんですか? 法律的な観点から言えば、雇用契約を結んでいない人に仕事をさせてはいけません。 継続の意思を示したうえで、後になってから書類を提出します。と言っている場合については会社側としては7年も頑張ってくれた社員がそういっているならば継続してくれるだろうと期待している部分もあります。そのため書類が遅れていても急かさないケースもあります。そこに「就職決まったんで、契約書を出す前ということで本日で退社します」と言ってしまったら会社に申し訳ないですよね? 現状できる対応としては、今の会社に他社での正社員採用が決まったことを伝えること。できれば早め(即日を希望してもいいが、出来れば1週間程度はいたほうがよい)に退職したい意思を伝える。 もし、会社側が「それは困る」とか言ってきたら正社員で入る会社に「今の会社の方で今月いっぱいは働いてほしいと言われてしまったのですが、入社の時期を遅らせていただくことは可能でしょうか?」と聞けばいいです。無理であれば、次の会社を優先して「申し訳ありません、次の会社からすぐにでも入ってほしいと言われているので、今週中には退職させてください。」と言えばいいです。 穏便に退職することが一番ですので、上手く立ち回られることをお勧めします。 ※ちなみに、契約社員でも途中で契約を打ち切ることはできますよ。その場合特に罰則などはありません(普通の会社なら)。通常1か月前に進言して、引継ぎ等を滞りなく終わらせる。その上で退職するというのがセオリーです。

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  • 契約社員が契約期間の途中で退職をする場合には、就業規則の退職に関する規定にしたがうようになります。 ハンコを付かずに退職したい事を言えばそれで済みます。後は就業規則どうりです。

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