解決済み
なんでこんな大事なことを無視するのか(若い人読んでくれ)「建設業法施行規則の一部を改正する省令」及び「建設業法第27条の23第3項の経営事項審査の項目及び基準を定める件の一部を改正する告示」について というのが早ければ11月ごろ施行される この長ったらしい呪文のような項目を簡単に抜粋すると 「社会保険に入っていない会社はその従業員を現場にいれない」 または 「国保に入っていない奴は現場に入場させない」 って事になる そりゃあ理想からいえば(普通の会社員の場合は天引きだから有無を言わさず支払っている) 入るのが望ましいが、色々な都合で入ってない人間は相当数いる もしこれが本当に施行されると困る人間が多数いるんだが・・・ 現在「有識者」を交えたヒアリングを行っているが、その有識者とやらは大手ゼネコンの社員や 「労働に詳しい大学教授」とかで、実際に「国保に入りたくても支払えない」現場の生の声を上げられる人間はいない この問題についてどう思うか聞きたい
知りもしないのにいい加減な回答 「事故があったときトラブルの種」 事故は「労災」、俺の話題にしてるのは「社会保険」 労災は社会保険と違い、建築現場でまとめてはいるし 適用されない事業主、一人親方は任意で加入すればよい そもそも掛け金も安い 「国保」などの社会保険は任意で加入はできるが、その性質上都合の良いときだけ入ることは出来ないこと (そりゃあそうだ、そうなったら具合が悪くなってから入ればいい)
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まともな人間なら社会保険や国民健康保険に入るのが当たり前なので、入ってない奴は勝手に困ってろ。
>色々な都合で入ってない人間は相当数いる こういう人間がいることが、トラブルの元になりますね。 事故などを起こした場合の金銭的なトラブルになります。 >もしこれが本当に施行されると困る人間が多数いるんだが・・・ 逆です。 金銭トラブルで困る人が少なくなります。 法律・規則をきちんと守れば、困ることはない。 守らない人が困るのは当然のこと。
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