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引き続き回答頂きたいです。 労災の話は、労監や会社側(社労士の話を聞いた社長達)は法的に問題はないだろうと言っていまし…

引き続き回答頂きたいです。 労災の話は、労監や会社側(社労士の話を聞いた社長達)は法的に問題はないだろうと言っていました。 労監では、労働基準担当と労災担当の2人と話しました。 4回程行っていますが、1回だけ2人同席で話合いしましたが、基本は1人づつで相談していました。 会社が知っていた私の相談内容は、いつから頭痛があった?という質問に対して「3年前から頭痛があったということ。それが仕事で有給がないということ。労災になるのかと質問したこと」、また市で開かれる「無料の弁護士相談に行ったこと(これは所長に「裁判になってもお前は勝てんぞ」と言われ、私は弁護士相談に行ったことを知っていると思っています)」、また会社側が「なぜか私が労監で相談していたということ(労監では私の名前、住んでいる市町村、働いている市町村を言いました。「まだ調査に行ってほしくない。もし行くとしたら今は匿名が良い」ということを労監に言いましたが、労監は私を調べ調査に行きました。匿名だとしたらなぜ名前を知っていたのか疑問)」ということを知っていました。 内容だけ聞いたら、おそらく労災担当の話の内容を詳しく知っている感じでした。 なので労監に行くのは恐いです。 もし仕事で適応障害でないとしたら、1年半の傷病手当で休むことはできないのですか? また、家賃が払えなくなってきたので、再来週には奥さんの実家に入るのですが、田舎なので奥さんの実家のメンツが大事だと思い、裁判はまだしないつもりです(会社が強制的に辞めさせようとしたら話は別ですが…) 「有給はあるけど申請してこないから与えてない。土日祝、残業は2割5分増しだし問題ない。」など、今までと違うことを私に対し、社長、専務、所長が言ってきたのでおそらく裁判に備え録音の可能性が非常に高いと思われます。

補足

労働審判とはどのようなことをするのでしょうか? 裁判するという考えもあるので、今労働局で調査をしてもらうより、弁護士を付けた時点で労働局、労監、会社に行くのが良いのかどちらが良いと思いますか?? 労働局で診断書のことを聞いてみます!傷病手当でまだ当分は休みをもらいたいので!! あと、会社は従業員のことに対し傷病手当の手続き等、お前がやれという態度なのですがおかしいと思うのは私だけでしょうか?

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回答(1件)

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    その状況ですと、労働基準監督署の担当者は結構悪質ですね 私の考えではこうなるとまずは労働局に行って、労基署の担当者の対応に問題があることを訴えるべきですね。 つまりあなたが労基署で相談したことが会社側に漏れていることと、就業規則を見せなかったものが今になって見せてきたのはどういうことかという点ですね。 まあ、労働審判という手段もあります。私の経験では労働基準監督署はあてになりません。 >もし仕事で適応障害でないとしたら、1年半の傷病手当で休むことはできないのですか? これの要件は、被保険者が業務外の疾病や負傷により業務に従事できないことです。また休業期間が3日間を超えるとき。ただし、連続する最初の3日間は待期として傷病手当金は支給されない。また、休業期間中に傷病手当金の金額以上の報酬を得た場合は支給されず、傷病手当金の金額未満の報酬を得た場合は支給調整が行われます。 また、業務に従事することが出来ない旨の医師の証明書が必要ですが、一般的な医師の診断書と異なり、保険者指定の支給申請書に証明が必要です。 ですから一応は可能と考えますが、当局にも相談してみてください。 >「有給はあるけど申請してこないから与えてない。土日祝、残業は2割5分増しだし問題ない。」など、今までと違うことを私に対し、社長、専務、所長が言ってきたのでおそらく裁判に備え録音の可能性が非常に高いと思われます。 隠し撮りの録音は、証拠能力がありませんし、あなたはすべて書面にて相手方とやり取りする方が良いです。 >労働審判とはどのようなことをするのでしょうか? 裁判所で裁判官と労働審判員により、労働紛争を審査されて審判が出されます。 裁判より簡易な手続きで早く結論が出ますので、大いに利用できます。 >裁判するという考えもあるので、今労働局で調査をしてもらうより、弁護士を付けた時点で労働局、労監、会社に行くのが良いのかどちらが良いと思いますか?? 労働局で一旦調査してもらうとか、あっせんを申し立てる方がいいのではないかと思います。 労働審判はその次でも良いですし、もし可能なら裁判も良いでしょう。 >あと、会社は従業員のことに対し傷病手当の手続き等、お前がやれという態度なのですがおかしいと思うのは私だけでしょうか? これはとんでもないブラックということですね。 これも労働局にちくりましょう。

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