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いきなり質問ですが、中学生は現代でも新聞配達はできるのでしょうか? ここに書き込むことじゃないですが、ここ最近親が支払…

いきなり質問ですが、中学生は現代でも新聞配達はできるのでしょうか? ここに書き込むことじゃないですが、ここ最近親が支払いなどでこまっていて・・・ どうにか新聞配達でもして助けてあげたいんです学校の承諾と親の承諾があればいいのでしょうか? 姉の新聞配達を手伝った経験ならいくらでもあります 時間厳守と規定時間内の配達、配達時のあいさつなど 基本はわかっているつもりです ただ、中学生はできるのでしょうか? 詳しい方、回答をお願いします。

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回答(3件)

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    過去の同様のご質問に対しての回答を 再掲出いたします。 ---------- 16歳未満の若年者の就労には厳しい条件が求められる ということをきちんとご理解のうえ、ご判断ください。 ---------- 労働基準法 第六章 年少者 (最低年齢) 第五十六条 使用者は、児童が満十五歳に達した日以後の 最初の三月三十一日が終了するまで、 これを使用してはならない。 ○2 前項の規定にかかわらず、 別表第一第一号から第五号までに 掲げる事業以外の事業に係る職業で、 児童の健康及び福祉に有害でなく、 かつ、その労働が軽易なものについては、 行政官庁の許可を受けて、 満十三歳以上の児童をその者の修学時間外に使用することができる。 映画の製作又は演劇の事業については、 満十三歳に満たない児童についても、同様とする。 別表第一 (第三十三条、第四十条、第四十一条、第五十六条、第六十一条関係) 一 物の製造、改造、加工、修理、洗浄、選別、 包装、装飾、仕上げ、販売のためにする仕立て、 破壊若しくは解体又は材料の変造の事業 (電気、ガス又は各種動力の発生、 変更若しくは伝導の事業及び水道の事業を含む。) 二 鉱業、石切り業その他土石又は鉱物採取の事業 三 土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、 変更、破壊、解体又はその準備の事業 四 道路、鉄道、軌道、索道、船舶又は航空機による 旅客又は貨物の運送の事業 五 ドック、船舶、岸壁、波止場、停車場又は倉庫における 貨物の取扱いの事業 六 土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取 若しくは伐採の事業その他農林の事業 七 動物の飼育又は水産動植物の採捕 若しくは養殖の事業その他の畜産、養蚕又は水産の事業 八 物品の販売、配給、保管若しくは賃貸又は理容の事業 九 金融、保険、媒介、周旋、集金、案内又は広告の事業 十 映画の製作又は映写、演劇その他興行の事業 十一 郵便、信書便又は電気通信の事業 十二 教育、研究又は調査の事業 十三 病者又は虚弱者の治療、看護その他保健衛生の事業 十四 旅館、料理店、飲食店、接客業又は娯楽場の事業 十五 焼却、清掃又はと畜場の事業 ---------- つまり、中学生で13才以上の者の就労につきましては 上記の「六」以降 について条件付きでOKとはなります。 「中学生以下」の若年者に就労が許されるケースは 上記の「十」のいわゆる「芸能」以外では確かに 「新聞配達」が現実的でしょう。 (「新聞配達」は上記「八」に該当。) で、この「条件」につきましては ①学校の許可を取る(書面で) ②親権者の許可を取る(書面で) ③上記①②の許可書面を揃えて役所(労働基準監督署)の許可を取る ④朝5時から配達開始でもOKな店を見つける ⑤④の条件を満たし、 煩雑な①~③の手続きをした上で雇っても良いという 経営者の理解を得る このすべてをクリアする必要があります。 こういったあたりをよく考慮して ご決断をなさってください。

  • Wikipediaからの引用で恐縮です。「日本の労働基準法では、15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了する日以降からを適法な労働者とし、それ未満13歳以上の者については労働基準監督署の許可をもとに新聞配達などの年少者にとって有害でない労働を認めている」。つまり、労働基準監督署の許可を取れば良いのです。後は雇ってくれる新聞専売所を見つけるだけです。頑張ってください。

  • 配達区域を割り当ててもらえれば可能でしょうが、誰かがやめてその地区を引き継ぐのが一般的ですからすぐにとわいかないでしょう。後はどの程度の賃金を貰えるかですね。学業に支障が出ないようにしましょう。

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