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【公共職業訓練とバイト】派遣の仕事が6月中旬で会社都合により切られる事になり、現在 有給休暇を消化しています。

【公共職業訓練とバイト】派遣の仕事が6月中旬で会社都合により切られる事になり、現在 有給休暇を消化しています。派遣の仕事と共にアルバイト(週末のみ月に4万円程度)をしているのですが、もし 失業保険を頂く事になった場合 アルバイトは辞めなければいけないのでしょうか? それから、公共職業訓練に通おうと思っているのですが アルバイトはしてはいけないのでしょうか?まだ失業保険の金額などは分かっていないのですが10万円以内かと思います。アルバイトをしないと厳しいです。詳しい方 教えて下さいm(__)m

補足

説明不足で申し訳ありません。Wワークやフルタイムの仕事をしないのか…とご指摘を受けましたが、これを機に介護の資格を取得しようと考えております。雇用保険を頂きながら実費で資格を取得するつもりでしたが 補助についてハローワークへ相談したところ 公共職業訓練のお話を聞かせて頂きました。ただ 公共職業訓練中(月~金曜が受講日)に週末だけのバイトはしても良いかを確認するのを忘れてしまい質問させて頂きました。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    まず、アルバイトに関しては、「たんなる失業給付受給」と「公共職業訓練受講中の受給」とでは、特に大きな違いがありませんので、分けて考える必要はありません。 受給に影響が出るポイントとしては、 ①失業者に該当しなくなるかどうか?②訓練や求職活動に支障がないか?③受給金額を減額する必要があるか? です。 ①については、週に20時間以上の勤務とか、高給取りであるとか、役員待遇であるとかですと、失業者でなくなった、とみなされます。 ②については、訓練を休みがちであるとか睡眠不足で身が入らないとかであると、まじめに訓練に取り組む意欲がなく給付金目当ての不定な輩とみなされる危険性があります。 ③については、それなりに稼いだ分で生活費は確保できるからと、受給額が減額される可能性があります。 従いまして、アルバイト自体はOKなので、事前にハローワークに相談・申告したうえで、妥当と認めてもらえる分のアルバイトだけすることを心がけるとよいでしょう。 土日だけで月に数万円程度のアルバイトならば、認めてもらえる可能性大だと思います。

  • アルバイトをしないと厳しい・・・なのになぜフルタイムの仕事を探すとかアルバイトの掛け持ち(Wワーク)をしないのですか? 雇用保険(失業保険)に頼るのもいいですが、受給出来る期間は限らています、受給が終わったらどうするのかです。 また、受給中のアルバイトですが、一定時間の制限があります、それを超えると支給ストップ等になります。 また、規定時間内であっても働いたの日の賃金額により手当が不支給になったり減額されたりと言う事になり、お考えの額の手当てが支給されない事になります。 職業訓練中もアルバイトをしてはいけないとはなっていませんが、訓練を休むとその日の手当ては支給されません、また休みが多くなると退校になることもあります。 尚、職業訓練は応募すれば誰でも受けられるものではありません。 適性試験や面接試験を経て合格者のみです。 講座にもよりますが、定員に対して応募者が数倍~10数倍と言う非常に高い競争率になることが多くあります。 【補足】 講習・講義の無い週末に1日4時間未満であれば問題ないと思いますが、賃金額によってはその日の手当ての減額や不支給もあります。

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