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☆今,司法書士試験勉強:会社法:「役員等の損害賠償 責任」の所を勉強しています。 次の問題につき,どなたか教えて…

☆今,司法書士試験勉強:会社法:「役員等の損害賠償 責任」の所を勉強しています。 次の問題につき,どなたか教えてください。1 テキストに下記の記述の正誤を問う問題が載っていました。 記 「取締役会設置会社である株式会社A社の代表取締役B が,取締役会の承認を得て,第三者を代理して,A社の 営業の部類に属する取引をしたときは,これによりA社 に損害を与えたとしても,A社に生じた損害を賠償する 義務を負わない」 2 私は,Bは,取締役会の承認を得ていること,第三者の 代理であること,に着目として「正しい」と解答しました。 3 ただし,正解は「間違い」です。 4 ところで,テキストには結論だけで,解説が無いのです が,上記記述のどこが間違っているのでしょうか。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    423条責任を負う場合があるからです。 423は例え取締役会の承認があったとしても関係ないですからね。 取締役会で承認した取締役も369条5項、423条3項により責任を負いますので。 そしてもちろん、第三者を代理しようがどうしようが 423の要件を満たせば賠償義務は発生しますからね。

  • 第423条 取締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人(以下この節において「役員等」という。)は、その任務を怠ったときは、株式会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 2 取締役又は執行役が第356条第一項の規定に違反して第356条第1項第1号の取引をしたときは、当該取引によって取締役、執行役又は第三者が得た利益の額は、前項の損害の額と推定する。 つまり、取締役会の承認を得ずに競業取引を行うと、2項で競業での利益が会社の損失と推定されます。 取締役会の承認を得た場合は、この推定規定を免れるので、損害額は会社が立証しなければなりませんが、立証された損害は1項により当該取締役が賠償しなければなりません。 なので、賠償義務を負わない、としている点で誤りです。

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