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こんばんは。交通誘導警備業務検定2級に合格したいのですが、そのために茨城県警備業協会で30時間ぴったり分以上の警備員新任…

こんばんは。交通誘導警備業務検定2級に合格したいのですが、そのために茨城県警備業協会で30時間ぴったり分以上の警備員新任教育を受ける事は可能でしょうか。交通誘導警備業務検定2級の受講資格に警備員新任教育(30時間)を受けた満18歳以上の者とあるので質問いたしました。どうぞ至急宜しくお願いいたします。また、一般的に交通誘導員の資格というのは、交通誘導警備業務検定以外には存在しないのでしょうか。

補足

今会社で駐車場整理の仕事を無資格でやっておりますが、交通誘導というよりただの駐車場整理(一般車やトラックの誘導)ですから新任教育はまだ受けておりませんし、今後も会社で受ける予定はございません。ただ資格として持っておきたいのです。

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回答(1件)

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    警備業者です。 警備員の新任教育とは、警備員になる為の教育であって、検定を受ける為の教育ではありません。 従って、各協会等で実施している所はありません。 新任教育を受けるのであれば、警備会社に入社して下さい。 また、警備員の検定についてですが、以下の通りです。 施設警備業務 空港保安警備業務 交通誘導警備業務 雑踏警備業務 貴重品運搬警備業務 核燃料輸送警備業務 これ等6種別に、それぞれ1級と2級があります。 尚、警備員の新任教育を受けなくとも、検定を受検する方法があります。 それは、警備員特別講習事業センター主催の警備員になろうとする者の講習です。 http://www.csst.jp/topics.html 確か、交通誘導警備業務のなろうとする者講習は締め切りが迫っていたと思いますので、申し込まれるならお急ぎ下さい。 以上、参考になりましたでしょうか。 <補足について> 何れにせよ、新任教育を受けていない=警備員ではない、と言う事になりますので、交通誘導警備業務の特別講習や公安委員会の直接検定を受ける事は出来ません。

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