教えて!しごとの先生
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昨年10月に営業として会社に入社しました。 試用期間は三ヶ月です。 しかし試用期間の三ヶ月が過ぎ年が明けても何も…

昨年10月に営業として会社に入社しました。 試用期間は三ヶ月です。 しかし試用期間の三ヶ月が過ぎ年が明けても何も言われませんでした。そして2月になり社長に呼ばれました。 なんと試用期間の延長を告げられました。 三月末までの試用期間延長、しかも印鑑を押す日付を見ると12月31日になってます(実際に押したのは2月上旬) そして4月を過ぎ現在は5月、何も聞かされてません、給料も試用期間のまま、4月から雇用契約を結んでないのに会社にいる意味不明な状態です。 これはどうしましょうか?思い切って社長に聞くべきなんでしょうか? 先輩に相談した所、聞いたら辞めたいと思ってると勘違いされて終了させられる恐れがある様です。 この状況からしていつかは会社に入れなくなる事は覚悟してます。 問題は失業保険、自己都合で辞めたら一年は勤務しないといけないですが会社都合だと半年と聞きました。 もし5月末か6月末までの契約書(更に試用期間延長としての)を貰って印鑑を押して契約して契約延長せずに辞めたとします。 これって会社都合って事で約7ヶ月の勤務でも失業保険出るんでしょうか? ちゃんと職安で正社員としての採用になって働き始めたんですが勝手に契約社員扱い・・・・・さすがに参ってきました。 先輩の話では営業、担当がよく替わるとお客さんの所で評判みたいです。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    失礼にあたるかもしれませんが、違法の疑いが強いです。 印鑑を押してしまったのはあれですが、印鑑を押す日付が12月31日ということは 既にもう試用期間は終了しているはずですね。 というか、本来であれば試用期間であっても雇用契約は結ばれているはずです。 試用期間というのは会社にあってるか判断する期間で、この間は解雇しやすいものです。 これを会社が延長するということはできません。 失業保険を受けたいのなら「辞めたいと思ってる」ということは否定してください。 会社都合にするためです。 また、契約社員扱いになっているということですが 正社員と契約社員の違いは「契約期間の定めがある」ということです。 求人には何と書かれていましたか? 雇用期間とか書かれていないのに、入ってから期間を定めるのはおかしな話です。 まずは専門家に相談してみてみることを強くおすすめします。 労働局の相談窓口、法テラス、社労士会などあります。 お辛い立場かと思いますが、頑張ってください。

  • 試用期間を延長する場合、就業規則に根拠条文が必要であり、試用期間の延長期間を示し、労働者の同意がなければできません。 あなたの場合、入社から3か月を過ぎた時点で、何もいわれなかったのですから正社員になっています。しかし、就業規則に根拠条文があるかどうか分かりませんが、3か月を経過する前の12月31日付で延長に同意する書面に署名捺印していますので、それが無効であるということを立証できなれ試用期間の延長が無効であることが認められないでしょうね。 まぁ、試用期間の延長期間である3月をすでに過ぎていますので、法的には4月から正社員になっています。ですから、正式採用された場合の待遇にするよう要求し、試用期間時と正式採用時の賃金に差額があるのなら遡って請求することができます。 よく勘違いしている人がいますが、雇用契約は、書面に署名捺印しなくても、口頭でも成立します。口頭の約束が無くても、実態として指揮命令下に入っているのなら雇用契約は成立しています。あなたは、契約を結んでいない意味不明の状態ではなく、去年の10月から引き続き雇用契約を締結していることになります。 雇用保険・基本手当(いわゆる失業保険)についてですが、質問文のように期間の定めのある契約だとしても、契約書に契約更新の明示があり、あなたが更新を希望したのにもかかわらず、会社が応じないのなら会社都合になり有利な給付を受けることができます。労働者が更新を望まないのなら、被保険者期間が1年ないと受給資格を得ることができず受給できません。

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