解決済み
司法書士の過去問を解いていて意味がわからないところが出ました。 第3者の許可の欠如 が登記原因の取消事由となる場合とはどういう場合ですか? 具体例で教えてください。
平成13年度第22問です。よろしくお願いします。
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その過去問は知りませんが。 第三者の許可の欠如が登記原因の取消事由=未成年者の売買とか原則有効、ただしあとで取消出来てしまうもの。これらの場合でも許可なくても有効だけど許可書はきちんと添付しなさいよ~あとから取消出来るようじゃ不動産登記制度が危うくなるから~って意味です
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