まず検察側は、この事件を 「証拠が十分ではないから 有罪にできる自信が無い」 として不起訴処分といたしました。 ですが、 小沢氏のような 影響力が大きい政治家が被告の場合 「本当は有罪に出来るのに、 検察がさまざまな影響を考えて不起訴にした」 かもしれません。 あるいは 「政治的圧力によって不起訴」 こんな可能性もあります。 で、現在では こういう犯罪につきましては 「検察が不起訴にした場合、 裁判所によって選ばれた弁護士が検察官の役割をする」 という裁判方法があるのです。 「付審判制度」といいます。 刑事裁判においては 提訴は検察官だけが出来るのが原則です。 これを検察の「起訴独占主義」といいます。 ですが今回は 一般国民で構成された「検察審査会」が、 「検察の不起訴が妥当かどうかを判断し、 妥当でないと判断したときは裁判できる」 という形で裁判が成立したのです。 そもそもこの裁判 「検察が信用できないこと」 を前提にしていますから、 裁判所が選んだ弁護士が検察の代わりをやることになるのです。
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