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試用期間中の解雇について質問いたします。 30日前に解雇予告を受けたとしても、その30日後にあたる日が既

試用期間中の解雇について質問いたします。 30日前に解雇予告を受けたとしても、その30日後にあたる日が既試用期間中の解雇について質問いたします。 30日前に解雇予告を受けたとしても、その30日後にあたる日が既に試用期間が終了していたら(本来なら正社員となっている場合)は、それでも試用期間中の解雇と同じ扱いなのでしょうか? そして、その場合は一旦正社員となっているのでしょうか。 試用期間は一切延長されない契約です。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    試用期間の解雇 つまり 解雇予告手当てが いらないので 二週間までです もしもそれ以上なら いくら試用期間 半年だ なんだかんだ いっても 解雇予告手当てが必要で払わないと いけません

  • 〉試用期間中の解雇と同じ扱いなのでしょうか? 労基法上、「試用期間の解雇」で正式採用後の解雇と違うところは、解雇予告が必要かどうかという点だけです。 あなたの職場では、どのような違いがあるのですか?

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  • 事業主が労働者を解雇する場合、原則として30日前に予告するか30日分以上の平均賃金を支払わなければなりません。 14日以内であれば解雇予告等の手続きは必要なく即時解雇することができます。 14日を越えて使用されたときは試用期間とか正社員にかかわらず同じ扱いとなりますので、解雇予告期間中に正社員となるかどうかについては、こだわってもあまり意味がないと思うのですが・・・

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