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医療事務の方、教えてください。 自賠責の患者さんがきました。健康保険を使いたいとのことですが、診療所としてはどんな…

医療事務の方、教えてください。 自賠責の患者さんがきました。健康保険を使いたいとのことですが、診療所としてはどんな流れになるのでしょうか?

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回答(2件)

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    仕事中、通勤途中の交通事故でなければ健康保険の使用は可能です。(業務上の事故は労災保険) 医療機関としてはレセプトは普通に審査支払機関に提出します。ただし、そのレセプトの特記事項欄に「10第三」と表示しなければなりません。(これは、交通事故のレセプトですよと保険者に知らせる表示です) あと、受診者の自己負担分(3割分)については、請求書(領収証)と一緒に自賠責請求用の用紙に必要事項を記入して渡してあげて下さい。

  • 自賠責扱いを健保扱いにすると、保険詐欺従犯という犯罪になるのでは? ならなくても、健保指定診療所を外されるかも。 健保からの問い合わせもあります。 毅然とした態度が必要です。

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