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退職金についての質問です。中小企業(サービス業)で24年ほど勤めて昨年定年を迎えましたが、会社の希望で再雇用となり現在勤…

退職金についての質問です。中小企業(サービス業)で24年ほど勤めて昨年定年を迎えましたが、会社の希望で再雇用となり現在勤務は継続しています。本来であれば定年を迎えた時点で退職金の支払いがあっても良いのかとは思うのですが、会社として何も言ってきません。 私の方からも敢えて話すのも(勤続中でもあり)ためらいがあります。正式に聞いた事では無いのですが、取引上の失敗で出た損失があるので支払いは出来ない。と言うようなこともいわれました。取引上の(取引先の倒産等)損失は個人が負うべき物ではないと思うのですが、その様な理由で会社として支払いを拒否する事はできるのでしょうか? 因みに以前二人ほど定年で退職したのですが、金額はともかくとして多少なりとも支給されていたようです。 何か参考になるご意見があれば足得てください。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    まず退職金は労基法に定めはなく支給はその会社の任意です。 ただし就業規則に退職金の支払いの記載があったり過去の退職者が支給を受けた実績があれば支払わないといけない場合がほとんどです。 あなたの場合も過去に会社が支払った実績があれば支払い対象です。 これは正社員に限ったことではありません。 実際にはアルバイトもパートも対象なのです。 例え就業規則に正社員だけという記載があってもアルバイトやパートの就業状態が客観的に見て正社員と同等でさらに正社員の賃金と同等かそれ以下であれば支払わせることは可能です。 退職金というのは労働者が毎月の賃金から積み立てていると判断されています。 つまりいきなり退職金をなしにしますというのは通らないわけです。 いままで支払ってきたなら退職金をなしにするならそれに代わる対処(例えばその積み立てがなくなるわけなので賃金のアップなど)がなければ一方的な不利益変更になります。 アルバイトやパートも客観的に見て同じ仕事である場合 賃金が同じかそれ以下であれば当然退職金は積み立てられていると考えられます。 事実 法律でも同じ条件なら支払うように謳われています。 ただ日本の法律には権利のうえにあぐらをかくものの権利を保障しないという考えがあります。 つまりこの退職金に関しても支払って貰える可能性があってもそれを主張しなければ保障しないということなんですよ。 また退職金はこの意味から賃金の後払いと考えられます。 賃金というのは満額 労働者に支払うものでそこから引けるのは税金や社会保険などだけです。 損失というのがどれぐらいのものかわかりませんがそれがあなたに重大な過失があった場合は損害賠償を請求される場合がありますが取引先の倒産ではそれを問うのは難しいでしょうね。 もしそれを会社があなたに問う場合でも賃金(退職金)は満額あなたに支払ってその上での話です。 また一つの例ですがテレビ局のアナウンサーが独立してフリー(個人事業主)として働く場合 年収が何倍にもなる場合がありますね。 これは稼いだ分は全て貰えるがあらゆる保障を自分で賄わなければならないというデメリットもあるわけです。 そういうフリーに対して会社に雇用されている労働者の賃金は低いですね。 それはそういう保障を会社がしているということなんですよ。 つまり余程でない限りは損失の補填を要求されることはないということです。 その分はフリーに比べてすでに収入が低いわけですから。

  • 就業規則の退職金について書かれてるとこを確認しましょう。 それが全てです。 退職金の規程がない場合は、退職金について書かれていないでしょう。 その場合は諦めるしかありません。 他の方に支払われていたのは、雇用者の感謝の気持ちとして支払われてた可能性があり 不景気の今は厳しいかもしれません。

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  • 私の経験ですが ①退職金は正社員としての定年が到来した時に支払わなければなりません 再雇用後については別勘定となります ②あなたの会社が規定(就業規則等)で退職金規定があればそれに沿って支払う必要があります その点を考えて、退職金の支払い請求をすべきです 規定があれば、会社の損失があるから支払ができないという理由は成り立ちません 反対に、会社が損失が膨らんで不測の事態があることを考えて支払を請求しもらっておくべきです

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