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民法の不法利得について質問です 問 不法な原因に基づいて贈与をし、未登記の不動産を 受贈者に引き渡した場合に…

民法の不法利得について質問です 問 不法な原因に基づいて贈与をし、未登記の不動産を 受贈者に引き渡した場合には、その引渡しをもって不法 原因給付が成立するので、贈与者は不当利得に基づく返還請求はできないが、そのような贈与は、公序良俗 に反し無効となるので、その後に贈与者名義で所有権 の保存の登記をすれば、受贈者に対し、所有権に基づく 返還請求ができるとする。 という問題で正しく直すとどうなるのでしょうか?

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回答(2件)

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    設問記述の間違い箇所は「はできないが、そのような贈与は、公序良俗に反し無効となるので、その後に贈与者名義で所有権の保存の登記をすれば、受贈者に対し、所有権に基づく返還請求ができるとする。」の部分です。 正しく直すと「はできない。また、所有権に基づく返還請求もできない。」となります。 不当利得に基づく返還請求を否定しつつ、所有権は自分にあるから・・・という理由で、贈与者からの所有権に基づく返還請求を肯定したのでは、不法原因給付として不当利得返還請求を否定した意味がなくなります。そこで、所有権に基づく返還請求も認められず、結果として所有権は相手方(受贈者)に移るというのが、判例・通説の考え方です。贈与者名義での登記の有無は関係ありません。

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