解決済み
一般の雇用契約であっても、試用期間中に関しては”使用者の解約権が留保されている労働契約”とされており、正社員として雇用された場合よりも、若干ですが解雇等に関する扱いが緩やかでありますが… ①試用期間で会社側が解雇とする理由とは何ですか? >試用期間中の適格性を判断して本採用を拒否した場合は、法律上は「解雇」になりますので、公正妥当な事由がなければ解雇する事は出来ません。 正当な事由とは… 出勤率不良として、出勤率が90%に満たない場合や3回以上無断欠勤した場合、 勤務態度や接客態度が悪く、上司から注意を受けても改善されなかった場合、 協調性を欠く言動から、従業員としての不適格性がうかがえる場合 経歴詐称があった場合等です ②介護関係の施設での不当解雇というのはありますか? >介護施設に限らず、いまだに試用期間であれば会社側の判断で自由に本採用としないといったことを行っている会社は実在します。働く人間も充分な知識を持っていないと、会社側の不当な行為に泣き寝入りしてしまう事になりますので、注意が必要ですね ③試用期間の解雇で14日間というのをよく聞きます。この14日間とはどういう意味ですか? >正当な解雇事由があった場合、入社後14日以内であれば解雇予告又は解雇予告手当てを必要とせずに解雇する事が可能です。 ご参考に… 「試用期間中の突然の解雇?」 http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n2375
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