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平日休みがほしいから、休日に出勤する社員。

平日休みがほしいから、休日に出勤する社員。私の会社は月末と月初が比較的忙しいです。 基本的に土日祝が休みです。 これは雇用契約時に決まっていた事です。 最近、月末の忙し時に休日出勤をし、平日の休みに振替る社員が出てきました。 たしかに、忙しい時に出て暇なときに休みを取る。 これはすごく理にかなっているのですが、「平日に休みがほしいし」といい、休日出勤しだす社員が出てきてました。 しかも、休日に2~3人の社員が出勤し、平日休みを取りだしました。 会社としては休日の光熱費など、今までかからなかったコストもかかりますし、「忙しい」からなのか「振替」がほしいからなのかわからなくなってきています。 「平日に仕事を終わらすように」と社長から言われても、「ほんとは出たくないのに」「忙しいからしかたないじゃないか」と、反発しています。 確かに会社側には「繁忙」を理由にしているので、会社側も強くは言えないみたいですが、私は同じ従業員として「振替」たい気持ちも知っています。 どちらが 正しいのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    休日の振替は就業規則に基づいて会社が命じるのが原則です。 ですので、事情がどうあれ個人が恣意的に振替をするということは ありえませんし、本来は振替日を指定するのも会社です。 勿論会社側が良しとした上でそうしているのならかまいませんが、 このような状況を放置してこれが定常化すると、これが既成事実化 してしまい、歯止めが利かなくなる恐れがあります。 振替自体は禁止しないにしても、本人の自由にはさせず、必ず 上司(会社)の命令によってやっているという体裁は守った方が良い と思います。 もっとも、業務上支障がないのであれば平日に振り替えて休むこと 自体はそれほど問題だとは思いません。 ある意味、休日出勤をした上で、平日に有休休暇を取得される よりは金銭的負担も少なくて済みますし。 問題は、それが会社のコントロール化で行われているかどうかと、 本来繁忙対応の手段だったものが、平日休みという目的にすり 変わってしまっていないか?ということだと思います。

  • 労働に関して命令権があるのは事業主です。 また裁判所の出した判決では、「労働者には、労働する権利は無い」としたものもあります。これは、憲法でいう労働の権利と矛盾するように思えますが、それとは別で、事業主が残業するな、休日出勤するな、と言ったら、それに従わなければいけないということです。もちろん、休業を命じられたら、出勤したいと言ってもだめです。その代り、休業の場合には休業手当というものによって給与の補償があるわけです。 ですので、事業主の命令を無視して勝手に休日を振り返るのは業務命令違反、懲戒の対象になりうる行為です。 その従業員の方々は、越権行為であり、契約違反です。

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