解決済み
弁護士は、弁理士、税理士、行政書士等に、無試験で登録して業務を行うことができるらしいですが、登録をせずに、それらの業務(税理士さんの業務である税務や行政書士さんの業務である役所への 書類申請など)を行うと違法となるのですか?
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なりません。例えば、弁護士登録した弁護士が税理士会に登録すると税理士名称を正式に名乗ることができるだけのことです。弁護士は建築士等の技術系の独占業務、公認会計士と不動産鑑定士業務以外のあらゆる法律の代理人になれます。 最寄の各都道府県の弁護士会に正式に登録後開設事務所での業務の許可が下りたならば日本全国、弁護士徽章を見せれば弁理士、税理士、行政書士、司法書士、社会保険労務士、海事代理士等の独占業務も当然できます。但し、税理士等と名乗ることはできないだけです。 餅は餅屋という諺通り、特許関係は弁理士に、税金関係は税理士に、登記関係は司法書士や土地家屋調査士に、官公庁関係は行政書士に、社会保険関係は社会保険労務士に相談依頼するのが無難でしょう。
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