解決済み
デザイナーの失業保険について、個人事業主である配偶者の手伝いという名目でデザインの仕事を受注して、かつ失業保険を満額もらい続けることはできますか? 配偶者の事業はデザイン事務所ではない場合です。
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バレることは、ない。 あなたが、年末調整しなければ、の話しですが、しますよね、普通なら。 後でバレる可能性は、あります。
まあ、ばれることはないけど、モラルには欠けるね。 おまけに、配偶者が専従者控除なんぞを使おうとしてるんだったら、さらに「何をかいわんや。」 とも思う。 でも、ぶっちゃけ、ばれない。
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