教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

デザイナーの失業保険について、個人事業主である配偶者の手伝いという名目でデザインの仕事を受注して、かつ失業保険を満額もら…

デザイナーの失業保険について、個人事業主である配偶者の手伝いという名目でデザインの仕事を受注して、かつ失業保険を満額もらい続けることはできますか? 配偶者の事業はデザイン事務所ではない場合です。

998閲覧

回答(2件)

  • ベストアンサー

    バレることは、ない。 あなたが、年末調整しなければ、の話しですが、しますよね、普通なら。 後でバレる可能性は、あります。

  • まあ、ばれることはないけど、モラルには欠けるね。 おまけに、配偶者が専従者控除なんぞを使おうとしてるんだったら、さらに「何をかいわんや。」 とも思う。 でも、ぶっちゃけ、ばれない。

    続きを読む

< 質問に関する求人 >

デザイナー(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

デザイン(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    内定・退職・入社に関する質問をキーワードで探す

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 退職

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる