解決済み
雇用保険給付について雇用保険について何度かこの知恵袋で質問したものです。 雇用保険支給における離職理由ですが、離職票を見ると2Dとなっていました。私の離職理由は解雇に相当しますが、会社の社長が労務士と相談した結果、解雇では会社のイメールが悪いということで、他の理由で離職させようとしていました。私は、雇用保険加入期間が6か月しかないので他の理由の場合雇用保険が支給されないということを社長に説明しましたが、労務士は雇用保険は支給されると言ってるということを話されました。 この話を聞いた私は社労士は離職理由を「特定理由離職者」にしようとしているのではないかと判断しました。この知恵袋でも確認させていただきましたが、解雇だろうが「特定理由離職者」扱いになるのだからそれに納得すればとう意見の書き込みもありました。また、社労士は理不尽な退職理由をでっちあげるようなことはしないという書き込みもしてありました。 しかし、本日ハローワークに言って離職理由が2Dの場合には雇用保険期間が6か月(正確には7か月ですが)では雇用保険は支給されないということを話を聞き、離職理由について異議申し立てをしました。 ハローワークの人によれば、私の契約は3か月更新であり、雇用契約書(雇用期間が7か月のため、3か月の雇用契約書2枚と1か月分の雇用契約書が1枚)が作成されていということでした。私の場合、離職1か月前に社長から雇用契約書(雇用期間1か月)に署名捺印をするように言われました。私は、会社都合による離職なので今更雇用契約書等に署名する必要がないということを話しましたが、この書類は公のものではないので離職理由には関係がないという説明でしたので、いやいや署名をしました。 会社を退社する際に、確認書を社長に渡しました。そこには離職理由が「特定理由離職者」でなければ、実際の退職理由は解雇であることをハローワークに申し出ると記載しました(この確認書はハローワークの担当者にも見せました)。 ハローワークの人も会社が悪質であるため、現状では雇用保険支給にならないのですが、前もって雇用保険支給手続きの書類を作成していただきました。 このような場合、離職理由を「特定理由離職者」あるいは「特定受給資格者」に変更することは可能なのでしょうか? ネットで見ると、社労士は離職理由をそう簡単に覆さないという書き込みも見ましたので、心配になって質問します。
回答ありがとうとざいました。この流れでいうと客観的資料等がなければ離職理由を「会社都合」に変更することはできないようですね。こちらの言い分としては、雇用契約書2枚は偽装されていることを強く主張したいです。ハローワークの判断を待っている日々ですが、離職理由が「会社都合」になる可能性があるのか、ないのかご意見を聞かせていただけると幸いです。
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離職票は公正証書なので、「公正証書原本不実記載等」の罪に問えないものかと思って調べてみたのですが、離職理由を偽っても、それだけでは使用者側と労働者側の認識違いということで片づけられてしまうそうです。 なぜなら、「労働者に異議申し立ての制度があるから」ということで、わざわざ警察沙汰にしなくても、それを翻させる方法はいくらでもあるから、ということのようです。 だからと言って、訴えることができないのか?というとそのようなことはなく、実際に事実と異なる離職理由で届を出しているので、訴えることは可能であるとのことです。 公正証書原本不実記載等に問われた場合、少なくても使用者は同罪の主犯、社労士は教唆に当たるとのことですから、警察に訴えてもいいですし、社労士会に通報して、何らかの懲戒処分を受けさせることも可能です。 ちなみに、社労士会のHPは、 http://www.shakaihokenroumushi.jp/ です。 警察はどこでもいいでしょう。会社の管轄でも、ご自宅の管轄でも。 ところで、 「解雇だろうが「特定理由離職者」扱いになるのだからそれに納得すれば」 これはあまりにも認識不足で軽率な発言ですから気にしないように。解雇は特定理由離職者ではないですし、納得するも何も離職コードが解雇になっているのだから、納得のしようがありません。 「社労士は理不尽な退職理由をでっちあげるようなことはしない」 まあ、人間は性善説で生きているので、そうあってほしい、そうあるべきだという願望の表れか、ただのお人好しか、単なる…まあ、そういう人なんでしょう。 実際には、検察官が証拠をでっちあげたり、紛失したりするわけですし、弁護士が罪を犯す場合もありますから、そういうことに目を瞑りたい、専門家なんだから信用したいということでしょう。私と違っていい人なんです、たぶん、おそらく、きっと。 早く認定されるといいですね。こうしている間にも受給期間は進行しちゃってますし、落ち着かないですもんね。
なるほど:1
↓の点を理解されているでしょうか? https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_basicbenefit.html#h3
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