解雇(会社都合退職)にしない理由は、今回の件が労働基準法で認められる解雇要件、 すなわち、「客観的に合理的である」「社会通念上相当である認められる」理由が存在しないと暗に認めているものと思ってよいでしょう。 すなわち、 ・身体、または精神に疾病または障害等があり、業務に堪えられないと認められる ・業務遂行能力がないと認められる ・勤怠不良であると認められる ・協調性に欠け、職場環境を阻害すると認められる ・服務規律違反が認められる ・業績不振等、整理解雇以外の手段が無い 以上のような要件が無いのでしょう。 もう一つは、会社都合退職が発生したり件数が多いなどすると、労働基準監督署の監視対象となり、且つ雇用関連の助成金が受けられないから、という理由も想定できますが、そこまで考えているとは余り思えません。 ご質問者様の方で明らかに退職勧奨があったとする旨を立証することが可能であるのなら、労基署に相談に行ってみるのも良いかと思います。 ご参考までに。
1か月分の給料払わないといけないからです。 それに、恋人と別れる時も 振ったより振られたって言うようが聞こえがいい気がするでしょ? それと同じじゃないかな~
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