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FP タックスプランニング(所得税の課税標準)

FP タックスプランニング(所得税の課税標準)FPで、タックスプランニングを勉強しています。医療費控除のところで、10万円と課税標準の合計×5%を比較することがありますが、この課税標準とは具体的には課税所得金額のことでよいのでしょうか?税率を乗じる前の所得金額の合計したものという理解でよいのでしょうか?専門家の方など詳しい先生、ご教授お願いします。よろしくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    税率を乗じる直前の課税所得金額ではなくて、 医療費控除・扶養控除・基礎控除など14種類の所得控除をする前の 合計所得金額 (給与所得・事業所得など各種所得の金額を合算した総所得金額、 かつ前年からの繰越控除をする前の金額) に×5%で10万円と比較し「少ない金額」を医療費から差引して 医療費控除額を算出します。 ∴会社員で給与収入だけの人は、給与所得の金額が合計所得金額となります。 また ∴合計所得金額が200万以上の方は、比較段階で10万円が必ず 「少ない金額」になります。 勉強がんばって下さい。 FPの知識はあなたの将来にきっと役にたちますよ

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