教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

労務管理に詳しい方教えてください。

労務管理に詳しい方教えてください。すみません。育休中について質問ですが、育休中は、各種保険料を払わなくて済みます。職場復帰が近くなり、一気に復帰ではなく、短時間から仕事に復帰していきたいのです。育休中であるなら、短時間勤務しながら、育児手当をもらうことは可能ですか?そうした場合も保険料は免除になるのでしょうか? また、そうだとするなら、事業主は、その意向を受け入れる義務があるのでしょうか?それとも拒否できるのでしょうか? すみませんが、教えてください。

続きを読む

178閲覧

回答(1件)

  • ベストアンサー

    育児短時間勤務の場合、短時間になることでフルタイム時の給料より少なくなると思いますが、その少なくなった額が、育児休業給付金より少ないならば、少ない分だけ給付を受けることができます。 ただし、育児休業給付金は子が1歳になるまでですので、産後休業の8週分をマイナスして正味(1年=52週、 52-8=44週≒10か月強)しかもらえません。 あなたが育児休業をお子さんが1歳になるまで取りきって、その後に短時間勤務にすることに、そうしなければならない理由(保育所が一杯で入れないとか、育児をお願いする予定だった姑さんが病気で育児をできない=急遽、保育所を探すまで)がある場合、さらに6か月まで延長して給付となります。 つまり、最長でも14か月強(お子さんが1歳半まで)しか給付されません。 また、短時間であっても復帰すれば、保険料の免除はなくなります。 復帰しなくても子が1歳になれば保険料を負担しなければなりません。 事業主の義務ですが、努力義務であり、必ずしも意向にそわねばならないという義務ではありません。 また、そもそもは、職場の育児介護休業規程(あるいは就業規則のその部分)に従って運用されるので、その範囲を超えた意向があれば、事業主と話し合い、相互に折り合うことになります。 育児介護休業の規程は、定めねばならず、それは「義務」です。 まずは、御社の規程をご確認されたほうがいいと思います。

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

育休(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

短時間(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる