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調理師免許を取りたいと思ってるのですが、契約社員で7年ほど有名外食チェーンで働いていたのですが、 キッチンスタッフと、…

調理師免許を取りたいと思ってるのですが、契約社員で7年ほど有名外食チェーンで働いていたのですが、 キッチンスタッフと、フロアスタッフという職種分けをしている会社で、ずっとフロアスタッフのままの扱いになっていたようで、調理業務に従事していた労働証明がとれないと人事部にいわれました。 実際には、3年以上は確実に調理業務に従事しているのですが、なんとかならないのでしょうか? そういった職種の区分って、形式的なものであって、実際には調理していたので柔軟に対応してほしいのです。 その当時、私と働いていた店長たちは、みんな退職したり、死亡してしまい、証言してもらったりはできなそうなのです。 なんとかなりませんかね?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    保健所に問い合わせて 事情を話してから認定をもらえないか交渉するか 同業他社の方であなたが働いていたことを証明してくださる方を探すか してみてください。 店主の身内、すでに店も店主もいなくなってしまった 場合上記の方法で証明として認めてもらえる場合があります。 1.原則として当該経営者(施設長)が証明すること。ただし、従事者と経営者(施設長)が同一人、配偶者又は二親等以内の血族の場合、若しくは 廃業等により元の経営者(施設長)がいない場合には調理師協会等・所属団体の長または同業者が証明すること。 2.義父母、義祖父母の方が経営者(施設長)の場合には、⑫のその他欄にその旨を記入すること。 3.給食施設の開設年月日とは、寄宿舎・学校・病院等の施設であって、多人数に対して食品を供与する施設として開設した年月日をいう

  • なりませんね。 大手や有名企業であればある程、証明は嫌がります。 現実的に調理に従事していても、その証明が必要ですから。 それに有名企業なのに店長たちはみな退職や死亡していますし、 本社での証明はまず無理です。 形式的な区分であるが故に、形式的にしか対応しません。 現実問題、出来合いの品物を組み合わせる程度だと、 会社的にも調理の体をなしていないと考えている所も多いですから。

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