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○今,司法書士試験:不動産登記法記述式過去問の勉強 をしています。添付書類:「会社の資格証明情報」につい て,ど…

○今,司法書士試験:不動産登記法記述式過去問の勉強 をしています。添付書類:「会社の資格証明情報」につい て,どなたか教えてください1 私は,会社の資格証明情報の要否については, (1)当該会社が登記義務者である場合には,登記所に登記 記録があるので,資格証明情報は不要である。 (2)しかし,当該会社が登記権利者である場合は,その会社 の実在性を立証するために資格証明書を添付する必要 がある,と思っているのですが,これでは,間違いでしょうか。 (3)具体的問題を勉強していて,それでいいのかな,と疑問に 思っています。 2 会社の資格証明情報の添付についての,具体的ルールが あれば,教えてください。

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    会社等の法人が登記の申請人となる場合、実際には法人の代表者が登記を申請する(司法書士に委任する)ことになります。 この場合は、申請情報と併せて、その代表者の資格を証する情報を提供することを要します。(不登令7条1項1号) 当該会社が登記義務者であろうと登記権利者であろうと、両方必要です。 法人の代表者の資格を証する情報は、その法人の登記事項証明書が該当します。 申請を受ける登記所が、当該法人の登記(法人の代表者の氏名・住所が登記されている場合に限る)を受けた登記所と同一であり、かつ法務大臣が指定した登記所でないときは、法人の代表者の資格を証する情報の提供を省略することができます。(不登令7条1項1号かっこ書、不登規則36条1項1号) この場合は、登記官が容易にその代表者の資格を確認することができるからです。 登記の申請がなされたときは、登記官は当該会社の商業登記を見ます。それによって会社の代表者の資格を確認することができます。 法務大臣の指定を受けた登記所とは、簡単に言うと大きな登記所です。 電子申請の方法により登記を申請する場合で、申請人(代表者)が電子証明書を提供したときは、その電子証明書の提供をもって、その代表者の資格を証する情報の提供に代えることができます。 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji196.html

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