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不動産登記法について質問です。 信託財産と固有財産とに属する不動産につき、共有物分割がされ、受託者の固有財…

不動産登記法について質問です。 信託財産と固有財産とに属する不動産につき、共有物分割がされ、受託者の固有財産が信託財産に属する財産となったときは、共有物分割を登記原因として、当該持分が信託財産となった旨の登記を申請書ることができる。 という先例(平成19.9.28-2048)があるみたいですが、ここにある『信託財産と固有財産とに属する不動産』とはどういう状況の不動産のことをいっているのでしょうか? 例えば、受託者がXで信託財産と固有財産の持分が1/2ずつの場合、所有者としてのXと、受託者としてのXが一つの不動産を共有している というような事ですか? そして、この場合、自ずと委託者もXということになると思うのですが、あってますか? どなたか、分かりやすく教えてください。 よろしくお願いします。

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回答(2件)

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    まずAとBが持分2分の1で共有。 Aが自己の持分全部について他の共有者Bに信託。この状態が『信託財産と固有財産とに属する不動産』です。 その後の受託者と受益者が共有物分割により、受託者の固有財産に属する共有持分が信託財産に属する財産に帰属する場合(信託法19条1項2号)は信託財産となった旨の登記及び信託の登記を1つの申請情報によってしなければならない(不動産登記法98条1項)。 登記申請書の申請人は、信託財産となった旨の登記については、登記権利者は受益者、登記義務者は受託者(不動産登記法102の2第2項表1) 甲区2番 持分1/2 A、持分1/2 B の所有権移転登記 甲区3番 信託を原因として A持分全部移転 受託者B(共有者持分2分の1) 信託 甲区4番 共有物分割を原因として B持分2分の1(順位2番で登記した持分)が信託財産となった旨の登記 受託者 B(共有者持分2分の1) 信託 >例えば、受託者がXで信託財産と固有財産の持分が1/2ずつの場合、所有者としてのXと、受託者としてのXが一つの不動産を共有している というような事ですか? →そうだと思います。 >そして、この場合、自ずと委託者もXということになると思うのですが、あってますか? →私の考えた上記設定では委託者はAとなります。自己信託の場合を考えますとそうなるかも知れません。

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