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商業登記での一括申請ができる場合として ①申請人が同一 ②管轄登記所が同一 ③登記簿の種類が同一 ④法令が一…

商業登記での一括申請ができる場合として ①申請人が同一 ②管轄登記所が同一 ③登記簿の種類が同一 ④法令が一括申請を禁止していないこと とあるのですが③の登記簿の種類が同一とはどういう意味でしょうか? まさか、商業登記簿と不動産登記簿ではないと思うのですが・・。 そうなると実質、法令が禁止している以外は すべて同一の申請書で申請することができてしまいますし。 どなたかご教示いただけませんでしょうか? よろしくお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    一括申請の「登記簿の種類が一緒」というのは、 例えば、個人商人の登記で、商号の登記と未成年の登記を一括申請することはできない、ということです。 登記簿が異なれば登記処理上不便なうえに、登記の過誤を生じるおそれがあるからです。 登記簿の種類は、 1 商号登記簿 2 未成年者登記簿 3 後見人登記簿 4 支配人登記簿 以上が、個人商人 5 株式会社登記簿 6 合名会社登記簿 7 合資会社登記簿 8 合同会社登記簿 9 外国会社登記簿 以上が、会社の場合、となっています。(商業登記法6条)

    なるほど:1

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